し尿・合併処理浄化槽

更新日:2022年12月12日

し尿くみ取り時の注意・合併処理浄化槽の設置の流れについて説明します。

し尿

くみ取り手数料は、18リットルにつき115円(税込み)です。

  • お盆や年末のくみ取りは、大変込み合いますので、早めにし尿収集業者に申し込んでください。
  • くみ取り口の除雪は各家庭で行い、くみ取りやすいようにご協力ください。

合併処理浄化槽

  • 浄化槽は汚水(し尿)や生活雑排水(お風呂・台所等の排水)を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして、放流するための施設です。
  • 浄化槽には単独処理浄化槽と合併処理浄化槽がありますが、現在は、汚水と生活雑排水を処理する合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
  • 汚水のみを処理する単独処理浄化槽は新たに設置できなくなりました。

新潟県より浄化槽法及び浄化槽法の施工のための規則に基づく事務に係る権限が移譲されました

 令和4年4月1日より浄化槽法及び浄化槽法の施工のための規則に基づく事務に係る権限(浄化槽の設置、使用等に関する事務)が新潟県から燕市へ移譲されました。

 権限の移譲に伴い、浄化槽の届出様式等が変更されましたので、ご注意ください。

浄化槽の管理方法

  • 浄化槽の維持管理には、保守点検と清掃があります。浄化槽の機能が適切に発揮されるように適切に維持管理しましょう。
  • 浄化槽を設置した方、もしくは使用している方が「浄化槽管理者」となります。浄化槽管理者は、技術上の基準があり、専門知識や技能、器具機材、点検記録が必要になり、一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思われますので、県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

浄化槽使用の手引き(PDFファイル:511.1KB)

保守点検

 いつも汚水が正しく処理されるように、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器を点検する作業です。県の登録を受けた浄化槽保守点検業者へ依頼してください。

新潟県「浄化槽保守点検業者名簿」をご参照ください。

清掃

 清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、その引き出し後の汚泥等の調整、単位装置の清掃等、浄化槽の機能を正常に維持するために必要な作業です。
 清掃は、燕市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して、確実に実施してください。

浄化槽清掃業者
登録業者 住所 電話 備考
ふじ環境保全株式会社 燕市佐渡336番地 0256-62-2428 旧燕市の区域
株式会社新蒲原総業 燕市杣木3092番地2 0256-62-5537 旧燕市の区域
有限会社双葉衛生社 燕市南7丁目11番33号 0256-62-5302 旧燕市の区域
株式会社吉田衛生 燕市吉田学校町11番4号 0256-93-2727 旧吉田町の区域
越後清掃 燕市吉田春日町4番13号 0256-93-4365 旧吉田町の区域
有限会社藤中興業 燕市吉田水道町1番18号 0256-93-2479 旧吉田町と旧分水町の区域

浄化槽管理者には、次の4つの守るべき事項があります。

  1. 保守点検を定期的に行いましょう
  2. 清掃を定期的に行いましょう
  3. 水質に関する法定検査を年1回受検しましょう
  4. 正しい使い方を心がけましょう

浄化槽法に基づく法定検査について

浄化槽の管理者(使用者)は、浄化槽の設置状況や維持管理状況について、検査を受けることが、浄化槽法で義務付けられています。

  1. 浄化槽法第7条検査(浄化槽を新しく設置した場合、使用開始後3カ月経過日から5カ月の間に受ける検査)
  2. 浄化槽法第11条検査(毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかを確認する検査)

(注意)この検査は、県知事が指定した検査機関が有料で行います。浄化槽管理者の方は忘れずに維持管理を実施してください。

浄化槽法上に基づく届出について

設置した浄化槽に関して、次の場合はそれぞれ届出が必要ですので、指定の届出様式により市役所生活環境課まで、提出をお願いします。

1. 浄化槽を設置した場合(3部提出)

浄化槽設置届出書

2. 浄化槽の使用を開始した場合

浄化槽使用開始報告書(2部提出)
浄化槽保守点検結果票(2部提出)

3. 浄化槽の構造又は規模を変更する場合(3部提出)

浄化槽変更届出書

4. 管理者を変更した場合(2部提出)

浄化槽管理者変更報告書

オンライン申請はこちらから

5. 技術管理者を変更した場合(2部提出)

浄化槽技術管理者変更報告書

6. 浄化槽の使用を廃止した場合(2部提出)

浄化槽使用廃止届

オンライン申請はこちらから

7. 浄化槽の使用を休止・再開した場合(2部提出)

浄化槽使用休止届出書・浄化槽使用再開届出書

(注意)使用休止に当たって実施した清掃の記録(領収書等)を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境政策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8167

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