不法投棄

更新日:2022年01月17日

一部の心ない人により、河川敷や空き地、人目につきにくい道路脇などへのごみの不法投棄が後を絶ちません。「自分だけならいいだろう」「少しくらいならいいだろう」という安易な気持ちが、私たちの町や自然を汚しているのです。さらに、不法投棄は町の美観を損ねるだけではなく、わたしたちの生活の源である生活水を汚染するおそれがあります。不法投棄は「犯罪」です。

道端に、布団や古いテレビなどが不法投棄されている写真
道端のフェンスに、タイヤなどの家財が不法投棄されている写真

不法投棄は犯罪です!

不法投棄した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。

不法投棄は絶対にやめましょう。
不法投棄の現場を目撃したら、車両ナンバー等を確認して警察に通報しましょう。

不法投棄をなくすには

  • 市民一人ひとりが自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に処理しましょう。
  • 地域で協力して町を常に美しく保ち、ごみの捨てられないような環境を作りましょう。
  • 自分の所有地(管理地)は、常日頃から管理し、また、自分のごみなどを放置しないようにしましょう。(不法投棄の誘因となることがあります)
  • タバコのポイ捨ては、火災に繋がる恐れがありますので絶対にやめましょう。
  • 市ではポイ捨て等防止条例を制定しています。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境政策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8167

メールフォームによるお問い合わせ