工場騒音(振動)及び特定建設作業騒音(振動)の規制・届出について
指定地域内における工場騒音・振動に関する規制及び届出
騒音・振動に関する規制・届出は、騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例により行われています。
騒音、振動規制法に基づく指定地域内に法律あるいは条例の特定施設を設置し、またはその特定施設について変更等をするときは、市長に届出をする必要があります。
また、特定施設を設置している工場は、法律あるいは県条例に規定する特定工場となり、指定地域内の区域ごとの騒音、振動の規制基準を守らなければなりません。
指定地域外における工場騒音・振動に関する規制及び届出
なお、指定地域外で法律あるいは県条例の特定施設を設置している工場は、届出の必要はありませんが、その地域の土地利用の実態に応じた区域の規制基準を守らなければなりません。
特定建設作業の規制・届出
騒音規制法及び振動規制法の指定地域内において特定建設作業を実施する者は、その作業実施の7日前までに市長に届出をするとともに、特定建設作業騒音及び振動の規制基準を守らなければなりません。
騒音・振動・悪臭の指定地域 環境基準の類型指定地域
騒音規制法の指定地域
振動規制法の指定地域
悪臭防止法の指定地域
環境基準の類型指定地域
騒音・振動・悪臭の規制基準 地域の類型及び時間の区分ごとの環境基準
騒音規制法及び県条例の騒音規制基準
区域の区分 | 音量 | 時間 |
---|---|---|
第1種区域 | 50 | 午前8時~午後6時 |
第2種区域 | 55 | 午前8時~午後6時 |
第3種区域 | 65 | 午前8時~午後8時 |
第4種区域 | 70 | 午前8時~午後8時 |
区域の区分 | 音量 | 時間 |
---|---|---|
第1種区域 | 40 | 午後6時~午後9時 |
第2種区域 | 50 | 午後6時~午後9時 |
第3種区域 | 60 | 午後8時~午後10時 |
第4種区域 | 65 | 午後8時~午後10時 |
区域の区分 | 音量 | 時間 |
---|---|---|
第1種区域 | 40 | 午後9時~午前6時 |
第2種区域 | 45 | 午後9時~午前6時 |
第3種区域 | 50 | 午後10時~午前6時 |
第4種区域 | 60 | 午後10時~午前6時 |
区域の区分 | 音量 | 時間 |
---|---|---|
第1種区域 | 40 | 午前6時~午前8時 |
第2種区域 | 50 | 午前6時~午前8時 |
第3種区域 | 60 | 午前6時~午前8時 |
第4種区域 | 65 | 午前6時~午前8時 |
備考
- 基準値は、特定工場等の敷地境界線で適用する。
- 騒音規制法の指定地域外は、県条例の騒音規制が適用され、区域区分はその地域の住・工等の立地状況の実態に応じ適用されます。
振動規制法及び県条例の振動規制基準
振動規制法 | 県条例 | 振動レベル | 時間 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 第1種区域 第2種区域 |
60 | 午前8時~午後7時 |
第2種区域 | 第3種区域 第4種区域 |
65 | 午前8時~午後8時 |
振動規制法 | 県条例 | 振動レベル | 時間 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 第1種区域 第2種区域 |
55 | 午後7時~午前8時 |
第2種区域 | 第3種区域 第4種区域 |
60 | 午後8時~午前8時 |
備考
- 基準値は、特定工場等の敷地境界線で適用する。
- 振動規制法の指定地域外は、県条例の振動規制が適用され、区域区分はその地域の住・工等の立地状況の実態に応じ適用されます。
悪臭防止法及び県条例の悪臭規制基準
区域の区分 | 許容限度 |
---|---|
第1種区域 | 臭気指数10 |
第2種区域 | 臭気指数12 |
第3種区域 | 臭気指数13 |
区域の区分 | 許容限度 |
---|---|
第1種区域 | 臭気指数26 |
第2種区域 | 臭気指数28 |
第3種区域 | 臭気指数29 |
地域の類型及び時間の区分ごとの環境基準
地域の類型 | 昼間 基準値 | 夜間 基準値 |
---|---|---|
AA | 50以下 | 40以下 |
A及びB | 55以下 | 45以下 |
C | 60以下 | 50以下 |
地域の類型 | 昼間 基準値 | 夜間 基準値 |
---|---|---|
A地域2車線以上 | 60以下 | 55以下 |
B地域2車線以上 | 65以下 | 60以下 |
C地域1車線以上 | 65以下 | 60以下 |
備考
- 昼間は午前6時から午後10時までの間
- 夜間は午後10時から翌日の午前6時までの間
特定施設の設置等に関する届出
届出の種類等
届出の種類 | 届出の対象 | 届出の期限 |
---|---|---|
設置届出書 騒音 |
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者。 | 特定施設の設置工事開始の30日前 |
使用届出書 騒音 |
|
当該施設が指定地域となった日または当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき | 当該変更工事開始の30日前 |
防止の方法変更届出書 | 騒音または振動の防止方法等を変更しようとするとき | 当該変更工事開始の30日前 |
氏名等変更届出書 |
|
変更の日から30日以内 |
使用全廃届出書 | 特定施設のすべての使用を廃止したとき | 変更の日から30日以内 |
承継届出書 |
|
承継の日から30日以内 |
届出が不要な場合
- 特定施設の種類ごとの数を減らす場合
- 特定施設の種類ごとの数を当該特定施設の種類に係る直近の届出の2倍以内の数に増加する場合
- 騒音または振動の防止方法の変更が騒音または振動の大きさを伴わない場合
届出の様式
騒音・振動の特定施設
騒音・振動の特定施設一覧は下記ファイルをご覧ください。
騒音・振動の特定施設一覧 (PDFファイル: 151.3KB)
特定建設作業に関する届出
騒音規制法及び振動規制法の指定地域内において特定建設作業を実施する者は、その作業実施の7日前までに市長に届出をするとともに、特定建設作業騒音及び振動の規制基準を守らなければなりません。
特定建設作業
区分 | 作業の種類 | |
---|---|---|
法律対象(条例対象) | 1 | くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) | |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) | |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) | |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 | |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 | |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 | |
対象 条例のみ |
9 | コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
備考
- 騒音規制法に基づく指定地域外の地域での特定建設作業に係る届出の必要はありません。
- 国土交通省指定の低騒音型建設機械のみを使用する特定建設作業の場合、届出の必要はありません。
指定状況については国土交通省ホームページ低騒音型建設機械指定状況をご確認ください。
区分 | 作業の種類 | |
---|---|---|
法律対象 | 1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) | |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
備考
- 振動規制法に基づく指定地域外の地域での特定建設作業に係る届出の必要はありません。
- 国土交通省指定の低振動型建設機械のみを使用する特定建設作業の場合、届出の必要はありません。
指定状況については国土交通省ホームページ低振動型建設機械指定状況をご確認ください。
特定建設作業騒音・振動の規制基準
規制種別 | 区域の区分 | 規制基準 |
---|---|---|
基準値 | 【1】【2】 | 85dB(騒音)、75dB(振動) |
作業禁止時刻 | 【1】 | 午後7時~午前7時 |
【2】 | 午後10時~午前6時 | |
1日あたりの作業時間 | 【1】 | 1日あたり10時間を超えないこと |
【2】 | 1日あたり14時間を超えないこと | |
作業期間 | 【1】【2】 | 連続6日を超えないこと |
作業禁止日 | 【1】【2】 | 日曜日その他の休日 |
備考
- 基準値は、作業の場所の敷地境界線における値です。
- 基準値を超えている場合、1日の作業時間を4時間まで短縮できます。
- 区域の区分【1】(第1号区域)とは
ア 第1種区域
イ 第2種区域
ウ 第3種区域
エ 第4種区域のうち、学校・病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの区域 - 区域の区分【2】(第2号区域)とは、指定地域のうち、第1号区域以外の区域
- 騒音は、騒音規制法及び新潟県生活環境の保全に関する条例(騒音)、振動は、振動規制法に基づく基準です。
特定建設作業実施届出の様式
様式第9(第10条関係) 特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 90.1KB)
様式第9(第10条関係) 特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 41.5KB)
- 表示後、両面印刷してご利用ください。
- 提出の際は、「工事の工程表」及び「工事箇所のわかる付近の見取図」を添付してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 生活環境課 環境政策係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8167
更新日:2023年11月08日