燕市墓地、埋葬等に関する条例

更新日:2021年03月01日

燕市墓地、埋葬等に関する条例の制定について

 墓地等を経営しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律(1948年法律第48号。以下「墓埋法」という。)」の規定により、市長の許可を受けなければなりません。
 この条例では、「墓埋法」、「墓地経営・管理の指針について(2000年生衛発第1764号厚生省通知)」及び関係法令等に基づき、市民の宗教的感情に配慮し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正な墓地等の経営が行われるよう、許可基準を定めるとともに、経営許可を受けようとする場合は、近隣住民等の理解を得る努力を求め、墓地等の設置及び管理が支障なく行われるよう、許可申請を行う前に市長との事前協議及び近隣住民等に対する説明会の実施等への対応を定めています。
 墓地等の変更及び廃止等を行う場合も、市長の許可が必要となりますので、事前にご相談ください。

墓地等の経営許可手続きの流れ

 墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする場合は、下記の手続きにより「墓地等経営許可申請書」を市長に提出してください。

市長との事前協議 (注)申請予定日の60日前までに行ってください。

近隣住民等(注釈)への説明会の開催 (注)申請予定日の14日前までに行ってください。

経営許可申請書の提出

経営許可書の交付

工事完了届の提出

工事完了検査済書の交付

経営開始

(注釈)近隣住民等とは、次に掲げる方が対象となります。

  1. 申請地に隣接する土地の所有者及び使用者
  2. 申請地及び申請地に隣接する土地が存する自治会の代表者
  3. 申請地の境界から100メートル未満の人家の所有者及び使用者並びに病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設の所有者及び経営者
  4. 影響を及ぼすおそれがあると市長が認める者

墓地等を設置する場合の基準

設置場所の基準

  1. 人家及び病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設から100メートル以上離れていなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
    1. 申請地の境界から100メートル未満の範囲内にある人家にあっては所有者及び使用者から、病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設にあっては施設の所有者及び経営者から墓地等の経営について同意を得た場合
    2. 地方公共団体が経営する墓地について、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとする場合
    3. 宗教法人が経営する墓地について、当該宗教法人の宗教法人法第3条に規定する境内地内において、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとする場合
    4. 上記のほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障がないと認める場合
  2. 墓地及び火葬場は、飲用水を汚染するおそれのない場所に設置しなければなりません。
  3. 納骨堂は、既存の墓地の区域内又は寺院等の境内地内に設置しなければなりません。
  4. 墓地等の用地は、自己所有地でなければなりません。

構造設備の基準

1.墓地
  1. 周囲を塀、柵、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること。
  2. 墓地内外に雨水等が滞留しないように、排水設備を設けること。
  3. 墓地内の通路の幅員は、支障なく墓参することができるように、おおむね1メートル以上とすること。
  4. 給水設備及びごみ置場を設けること。
  5. 必要に応じて、門扉、管理棟、休憩所、便所、駐車場、緑地帯等を設けること。
2.納骨堂
  1. 構造は、耐火構造とし、堂内の納骨設備には、不燃材料を用いること。
  2. 出入口及び堂内の納骨設備には、施錠装置を設けること。
  3. 堂内には、換気設備を設けること。
3.火葬場
  1. 周囲を塀、柵、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること。
  2. 火葬炉には、十分な能力を有する防臭及び防塵設備を設けること。
  3. 場内には、管理事務室、待合室、遺体安置室、灰置場その他必要な附属施設を設けること。
  4. 遺体安置室及び灰置場の出入口には、施錠装置を設けること。

その他の手続き

墓地等を廃止する場合

 墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする場合は、「墓地等廃止許可申請書」を市長に提出してください。
なお、改葬を必要とする場合は、改葬許可証の写し又は改葬が完了したことを証する書類を添付してください。

廃止許可申請書の提出 (注)改葬が必要な場合は、下記の手続きを事前にお願いします。

許可書の交付

墓地等の廃止

お骨を改葬する場合

 墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項の規定により、改葬の許可を受けようとする場合は、「改葬許可申請書」を市長に提出してください。

改葬許可申請書の提出 (注)墓地管理者から埋葬の事実を証する署名・捺印が必要となります。

改葬許可証の交付

お骨の改葬

申請様式

条文

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境政策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8167

メールフォームによるお問い合わせ