受益者負担金制度
公共下水道の建設費は補助金、起債、市費そして受益者負担金でまかなわれています。
公共下水道が整備されますと、トイレや台所などの生活排水を下水道へ流すことにより、公衆衛生の向上、生活環境の改善が図られるなどして、その土地の利用価値も増進されます。
しかし、こうした恩恵が受けられるのは、誰もが利用できる道路や公園などのような一般の公共施設と違って、下水道整備区域内の特定の人々に限られます。
この限られた人々のために市民のみなさまの税金で事業を実施しますと“負担の公平”を欠くことになってしまいます。
そこで、直接利益を受ける方(受益者)に、下水道建設費の一部を負担していただき、より一層の整備推進を図ろうとすることを目的としたものが、受益者負担金制度です。
受益者負担金の賦課時期につきましては、2007年度以降の工事完了区域から、工事完了後の翌年度からとなります。
負担金を納めていただく方(受益者)とは
下水道の整備される区域内の建物または土地の所有者です。ただし、その土地に借地人のように永続的な権利を有する方がいる場合は、土地の権利者(賃借人、地上権者、質権者、使用借主など)が受益者となり、申告によって、負担金を納めていただきます。
(注意)売買、相続などによって受益者の変更あった場合は、速やかに、受益者変更届を提出して下さい。
負担金の対象となる土地は
下水道整備区域内の土地(国,県,市の所有する土地を含む)は、すべて対象となります。ただし、道路、公園、河川などの公共用地は除外します。また負担金はその土地に対して一度限り賦課されるものです。
負担金の額は
1 合併前の燕市の区域
第5条の規定により公告された区域内の土地の面積に1平方メートル当たり510円を乗じて得た額
(注:合併前の条例適用区域はこの限りではない。)
2 合併前の吉田町及び分水町の区域
第5条の規定により公告された区域内の一土地(1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で形状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいう。以下同じ。)につき150,000円。ただし住宅及び併用住宅(住宅と事務所、店舗、工場等住宅以外の用途を持つ部分を併せ持っている建物をいう。)以外の建物が建築されている土地については、当該建物に設置されている水道メーターの口径別に、一土地につき次の額とする。
- 25ミリメートル以下:200,000円
- 26ミリメートル以上50ミリメートル以下:250,000円
- 51ミリメートル以上75ミリメートル以下:300,000円
- 75ミリメートル以上:400,000円
ただし、当該建物に複数の水道メーターが設置されている場合は、その水道メーターの合計口数を、一の水道メーターに換算して適用するものとする(端数切捨て)。
負担金の納付方法・一括納付報奨金制度
納付方法は分割納付と一括納付があります。
分割納付
納めていただきやすいように、5年に分割し、さらに、1年を4期に分けて合計20回で納める方法です。
各納期は、次のとおりです。
納期 | 納付期日 |
---|---|
第1期 | 6月16日から6月30日 |
第2期 | 9月16日から9月30日 |
第3期 | 11月16日から11月30日 |
第4期 | 1月16日から1月31日 |
一括納付
すべての納期に係る負担金をまとめて納付したとき、又は次年度以降の納期に係る各1年分の負担金をまとめて納付したときは、前納報奨金が交付され、納付すべき金額から前納報奨金を差し引いた金額で納めていただきます。
負担金の徴収猶予と減免は
負担金は、すべての土地に賦課されますが、土地の利用状況などにより、市長が認めた場合は、徴収猶予又は減免されます。
徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予期間 |
---|---|
係争中の土地 | 受益者の決定(判定)まで |
市長の認める農地 | 宅地として使用するとき又は使用できると認められるときまで |
公共ますがなく下水を排除することができない土地 | 公共ますの設置又は他の方法により下水を排除することができると認められるときまで |
市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地 | 市長が認める期間 |
災害、盗難等により損害を受けた受益者の土地 | 同上 |
減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
---|---|---|
1 燕市が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 一般庁舎用地 | 100% |
(2) 学校教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校用地 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等 |
100% | |
(3) 社会福祉法(1951年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設用地 保育所、母子生活支援施設、助産施設、老人ホーム、各種更生施設等 |
100% | |
(4) 社会教育施設用地及び労働福祉施設用地 公民館、図書館、体育施設その他これらに準ずる用地 |
100% | |
(5) 病院用地 | 100% | |
(6) 公務員宿舎用地 | 25% | |
(7) その他の公用財産用地 公営住宅の敷地 |
25% | |
2 国又は燕市以外の地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 一般庁舎用地 裁判所、警察署、消防署、県庁舎等 |
50% |
(2) 学校教育法第1条に規定する学校用地 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等 |
75% | |
(3) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業施設用地 保育所、母子生活支援施設、助産施設、老人ホーム、各種更生施設等 |
75% | |
(4) 警察、法務収容施設用地 刑務所、拘置所、少年院その他これらに類する施設の用地 |
75% | |
(5) 社会教育施設用地及び労働福祉施設用地 公民館、図書館、体育施設その他これらに準ずる用地 |
75% | |
(6) 病院用地 国立、県立病院等 |
25% | |
(7) 公務員宿舎用地 | 25% | |
(8) その他の公用財産用地 公営住宅の敷地 |
25% | |
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国の企業用地及び地方公営企業法(1952年法律第292号)に基づく企業用地 | 25% |
4 鉄道事業法(1986年法律第92号)第8条に規定する鉄道施設等の用に供する土地 | (1) 踏切、駅前広場 | 100% |
(2) 軌道、駅舎、プラットホーム | 50% | |
(3) その他 | 25% | |
5 公共性の高い私有地 | (1) 私道及び水路敷 | 100% |
(2) 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地その他これに類する土地 | 100% | |
(3) 消防施設用地 消防器具置場、防火水槽等 |
100% | |
6 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 私立学校法(1949年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校で、教育の目的に使用している土地(管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75% |
(2) 宗教法人法(1951年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) 宗教法人法第3条に規定する境内地 |
50% | |
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(1948年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供している土地 墳墓、納骨堂及び火葬場の用地並びに墓地 |
100% | |
(4) 国又は地方公共団体以外の団体が経営する社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業施設用地 | 75% | |
(5) 生活保護法(1950年法律第144号)により生活保護を受けている者の所有し、又は使用する土地 | 100% | |
(6) 生活保護以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者が使用する土地 | 75~100% | |
(7) 下水道法(1958年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域となった後公共ますを自費で設置した土地 | 100% | |
7 前記以外の土地 | 状況に応じて減額し、又は免除する必要があると認められるもの | 市長が定める率 |
延滞金・督促手数料
受益者が負担金を定められた納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、その負担金額に条例で定める割合で計算した額の延滞金が加算されます。
また、負担金を納入しない場合は、納付期日後20日以内に督促し、督促状を発行した場合は督促状一通につき100円の督促手数料を徴収いたします。
申請・届出様式ダウンロード
下水道事業受益者負担金関係の申請・届出様式は、こちらからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 下水道課 業務係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8293
更新日:2022年12月08日