下水道使用料

更新日:2025年09月26日

下水道管、ポンプ場、終末処理場などの下水道施設は、家庭や工場などから流された汚水を毎日24時間休みなく処理し、きれいな水にして川や海に流しています。

下水道施設を維持管理していくためには、多額の経費が必要です。これらの経費を賄うため、下水道を使用しているみなさんから、排出する汚水量に応じて「下水道使用料」を納めていただきます。

※下水道使用料は使用を開始した日から発生します。

1年間無料について

下水道接続促進の一環として、燕市では以下の条件にあてはまる場合、使用開始月から1年間下水道使用料を無料としています。(新築の場合は対象外)

・供用開始区域として告示した日から、1年以内に排水設備を改造して公共下水道に接続し使用を開始した場合

下水道使用料の算定

下水道使用料は、汚水排除量に基づいて計算します。汚水排除量は、次の方法で認定します。

上水道を使用している場合

上水道の使用水量を汚水排除量と認定し、計算します。

井戸水などを使用している場合

使用態様に応じて汚水排除量を認定し、計算します。

(注意)井戸水から水道水に切り替えたときは、速やかに下水道課業務係までご連絡ください。

 

料金について

基本料金と超過料金を合計した額に消費税相当額を加えた金額が使用料金となります。排除量等によって使用料が異なります。

なお、将来にわたり下水道事業の健全かつ安定した経営を確保するため、令和8年5月分(令和8年6月請求分)から段階的に下水道使用料を改定します。

詳しくは下表をご覧ください。

※特定環境保全公共下水道の区域は変更ありません。

【特定環境保全公共下水道を除く区域】

区分 汚水の排除量 改定時期

令和8年

4月分まで

令和8年

5月分から

令和10年

5月分から

使用料月額

(税抜)

使用料月額

(税抜)

使用料月額

(税抜)

基本料金 10立方メートルまで 820円 1,025円 1,230円

超過料金

(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え、20立方メートルまで 96円 120円 144円
20立方メートルを超え、50立方メートルまで 109円 136円 164円
50立方メートルを超え、100立方メートルまで 119円 149円 179円
100立方メートルを超える 132円 165円 198円

公衆浴場汚水

10立方メートルを超える 8円 10円 12円
その他汚水 1立方メートルにつき 41円 51円 62円

【特定環境保全公共下水道の区域】

種別 料金(1立方メートルにつき)
一般用 150円
臨時用 250円

 

《特定環境保全公共下水道を除く区域の計算例》

   上水道を使用している家庭で、一か月の使用水量が25立方メートルの場合

(令和8年4月分までの場合)

下水道使用料計下水

      A.汚水の排除量10立方メートルまで・・・820円【基本料金】

      B.汚水の排除量11立方メートル~20立方メートル・・・10立方メートル×96円=960円【超過料金】

      C.汚水の排除量21立方メートル~25立方メートル・・・5立方メートル×109円=545円【超過料金】

      A.820円+B.960円+C.545円=2,325円

      2,325円×10%=232円(消費税相当額:端数切捨て)

      2,325円+232円=2,557円

 

****下水道使用料早見表****

(税込・円未満切り捨て)

令和8年4月分まで
使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円)
1~10 902 33 3,516 56 6,340 79 9,351
11 1,007 34 3,636 57 6,471 80 9,482
12 1,113 35 3,756 58 6,602 81 9,612
13 1,218 36 3,876 59 6,733 82 9,743
14 1,324 37 3,996 60 6,864 83 9,874
15 1,430 38 4,116 61 6,994 84 10,005
16 1,535 39 4,236 62 7,125 85 10,136
17 1,641 40 4,356 63 7,256 86 10,267
18 1,746 41 4,475 64 7,387 87 10,398
19 1,852 42 4,595 65 7,518 88 10,529
20 1,958 43 4,715 66 7,649 89 10,660
21 2,077 44 4,835 67 7,780 90 10,791
22 2,197 45 4,955 68 7,911 91 10,921
23 2,317 46 5,075 69 8,042 92 11,052
24 2,437 47 5,195 70 8,173 93 11,183
25 2,557 48 5,315 71 8,303 94 11,314
26 2,677 49 5,435 72 8,434 95 11,445
27 2,797 50 5,555 73 8,565 96 11,576
28 2,917 51 5,685 74 8,696 97 11,707
29 3,037 52 5,816 75 8,827 98 11,838
30 3,157 53 5,947 76 8,958 99 11,969
31 3,276 54 6,078 77 9,089 100 12,100
32 3,396 55 6,209 78 9,220 101 12,245
令和8年5月分から
使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円)
1~10 1,127 33 4,392 56 7,918 79 11,688
11 1,259 34 4,541 57 8,082 80 11,852
12 1,391 35 4,691 58 8,246 81 12,016
13 1,523 36 4,841 59 8,410 82 12,180
14 1,655 37 4,990 60 8,574 83 12,344
15 1,787 38 5,140 61 8,738 84 12,508
16 1,919 39 5,289 62 8,902 85 12,672
17 2,051 40 5,439 63 9,066 86 12,835
18 2,183 41 5,589 64 9,230 87 12,999
19 2,315 42 5,738 65 9,394 88 13,163
20 2,447 43 5,888 66 9,557 89 13,327
21 2,597 44 6,037 67 9,721 90 13,491
22 2,746 45 6,187 68 9,885 91 13,655
23 2,896 46 6,337 69 10,049 92 13,819
24 3,045 47 6,486 70 10,213 93 13,983
25 3,195 48 6,636 71 10,377 94 14,147
26 3,345 49 6,785 72 10,541 95 14,311
27 3,494 50 6,935 73 10,705 96 14,474
28 3,644 51 7,099 74 10,869 97 14,638
29 3,793 52 7,263 75 11,033 98 14,802
30 3,943 53 7,427 76 11,196 99 14,966
31 4,093 54 7,591 77 11,360 100 15,130
32 4,242 55 7,755 78 11,524 101 15,312
令和10年5月分から
使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円) 使用量
(立方メートル)
使用料(円)
1~10 1,353 33 5,282 56 9,530 79 14,059
11 1,511 34 5,462 57 9,727 80 14,256
12 1,669 35 5,643 58 9,924 81 14,452
13 1,828 36 5,823 59 10,121 82 14,649
14 1,986 37 6,003 60 10,318 83 14,846
15 2,145 38 6,184 61 10,514 84 15,043
16 2,303 39 6,364 62 10,711 85 15,240
17 2,461 40 6,545 63 10,908 86 15,437
18 2,620 41 6,725 64 11,105 87 15,634
19 2,778 42 6,905 65 11,302 88 15,831
20 2,937 43 7,086 66 11,499 89 16,028
21 3,117 44 7,266 67 11,696 90 16,225
22 3,297 45 7,447 68 11,893 91 16,421
23 3,478 46 7,627 69 12,090 92 16,618
24 3,658 47 7,807 70 12,287 93 16,815
25 3,839 48 7,988 71 12,483 94 17,012
26 4,019 49 8,168 72 12,680 95 17,209
27 4,199 50 8,349 73 12,877 96 17,406
28 4,380 51 8,545 74 13,074 97 17,603
29 4,560 52 8,742 75 13,271 98 17,800
30 4,741 53 8,939 76 13,468 99 17,997
31 4,921 54 9,136 77 13,665 100 18,194
32 5,101 55 9,333 78 13,862 101 18,411

納付方法

下水道使用料は、水道料金と合わせて毎月納めていただきます。

(月の途中で使用を開始したときなどは、下水道使用料のみを納めていただく場合もあります。)

納付方法には、金融機関やコンビニエンスストア、市役所窓口で納入通知書により納める方法と、口座振替で納める方法の2通りがあります。

口座振替日は、検針月の翌月17日(休みの場合は翌営業日)です。

お支払いは便利な口座振替で

  • 金融機関や市役所窓口等に出向く必要がありません。
  • 払い忘れの防止になります。

《お手続き方法》

お近くの金融機関窓口に「燕・弥彦総合事務組合 水道料金・下水道使用料口座振替依頼書」を提出してください。

※すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、手続きは不要です。

こんな時は

使用者が変わった、引っ越しなどで一時的に不在にする

下水道使用者の変更や下水道の使用を休止・廃止・再開されるときは、届出が必要です。

届出はこちらをご確認ください。

届出がされないと、下水道使用料が正しく計算されません。余計に料金がかかったり、遡って料金が発生する場合がありますのでご注意ください。

減免を受けたい

下記に該当する場合は、減免を受けられる場合があります。詳しくは下水道課業務係までお問い合わせください。

・生活保護を受けている

・漏水している

・天災またはこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難である

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8293

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