自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2024年07月24日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

 自動車が道路上を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。臨時運行許可とは、未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合に、目的・期間を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。(臨時のナンバープレートを貸し出すことから「仮ナンバー」と呼ばれることもあります。)

申請先

市民課2番窓口
燕・分水サービスコーナーでは、手続きできませんのでご注意ください。

申請日

 原則として、自動車を運行する当日に限ります。ただし、早朝出発や土曜日・日曜日の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
 

受付時間

月曜日から金曜日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土日祝日、12月29日から1月3日を除く
(注)休日開庁時は不可
 

手数料

1件 750円

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証書の原本
  • 車台番号が確認できる公的書類(写しでも可)

      (車検証・限定自動車検査証・抹消登録証・自動車検査証返納証明書・譲渡証明書など)

  • 個人の場合は、申請者の本人確認書類

      (個人番号カード・運転免許証・パスポートなど)

(注)運行許可期間内のすべての日に保険に加入していること。保険期間最終日は正午で保険が満了するため、申請しても許可されません。

(注)2019年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式に変更され、申請書への押印が不要になりました。なお、旧申請書も引き続き使用できます。

運行期間が満了したとき

 臨時運行許可の有効期間が満了したとき、その日から5日以内に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を速やかに返却してください。番号標および許可証を紛失した場合は、速やかに警察署に遺失物届をし、市民課にも届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8122

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