国外からの転入届、国外への転出届のご案内
日本人の方
国外から転入された方
外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届の受付はできません。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 国外から転入された方全員のパスポート
- 戸籍謄本および戸籍の附票の写し(本籍地が燕市の場合は不要)
- 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
国外へ転出される方
1年以上外国に住む場合は、転出届をしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。外国での滞在期間が短期間(1年未満)の場合は、転出の届出をする必要はありません。その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 代理人が届出を行う場合は、国外へ転出される方からの委任状
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
外国人の方
国外から転入された方
新規に入国し中長期在留者などに該当する方は、日本国内に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。短期在留者で在留期間が3か月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することはできません。
研修センター等に短期滞在する場合は、入管法に基づいた手続きが必要です。書類を準備しますので事前にご相談ください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(在留カード、パスポート等)
- 国外から転入された方全員のパスポート
- 入国の際に交付された在留カード
- 代理人が届出を行う場合は、国外から転入された方からの委任状
国外へ転出される方
日本に住民登録を行っている方が出国される際には、国外への転出届が必要です。
有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国される場合であっても、1年以上に渡って外国に住む場合は、国外への転出届をしてください。出国の14日前から受付することができます。
有効なパスポートおよび在留カードをお持ちの外国人の方が一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出届をする必要はありません。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証、個人番号カード等)
- 出国される方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 代理人が届出を行う場合は、国外転出される方からの委任状
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2024年07月24日