新潟県パートナーシップ制度に基づく住民票への 「縁故者」の続柄記載について

更新日:2024年09月30日

新潟県では、令和6年(2024年)9月2日から、新潟県パートナーシップ制度を開始しました。これに伴い、燕市では、パートナーシップにある人は住民票の世帯主との続柄を「縁故者」と記載できるようになりました。

届出方法

要件

  • 新潟県パートナーシップ宣誓の届出をしていること
  • 燕市で同一世帯かつ、パートナーの一方が世帯主で、もう片方が同居人で
    あるとき

届出人

  • パートナーシップに係る当事者
  • 同一世帯員

届出に必要なもの

  • 新潟県パートナーシップ届出受領証明書または携帯用カード(原本)
  • 手続きに来た方の本人確認書類(顔写真付きの公的な身分証明書等)

届けるところ

  • 市民課5番窓口

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8125

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