新潟県パートナーシップ制度に基づく住民票への 「縁故者」の続柄記載について
新潟県では、令和6年(2024年)9月2日から、新潟県パートナーシップ制度を開始しました。これに伴い、燕市では、パートナーシップにある人は住民票の世帯主との続柄を「縁故者」と記載できるようになりました。
届出方法
要件
- 新潟県パートナーシップ宣誓の届出をしていること
- 燕市で同一世帯かつ、パートナーの一方が世帯主で、もう片方が同居人で
あるとき
届出人
- パートナーシップに係る当事者
- 同一世帯員
届出に必要なもの
- 新潟県パートナーシップ届出受領証明書または携帯用カード(原本)
- 手続きに来た方の本人確認書類(顔写真付きの公的な身分証明書等)
届けるところ
- 市民課5番窓口
関連サイト
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8125
更新日:2024年09月30日