印鑑登録の資格が見直されました
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要項」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。
【施行日:2019年12月14日】
改正により見直される印鑑登録の資格
(注意)新規登録をする場合
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能になります。
(注意)印鑑登録してあり、成年後見制度が開始される場合
法務局の登録事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。
改めて、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請し、印鑑登録ができます。
詳しい手続き方法について
必要書類のほか、詳しい手続き方法は下記までお問い合わせください。
燕市役所 市民生活部 市民課 窓口係
〒959-1295新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話 0256-77-8122
印鑑登録について
印鑑登録については、以下のリンクの「印鑑登録」の欄をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 市民窓口2係(各種証明書等)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8122
更新日:2024年02月01日