パスポート
旅券発給手数料の支払い方法について
旅券発給手数料のうち、新潟県への手数料(通常2,000円)の支払いにご使用いただいている新潟県収入証紙は、令和6年8月末に販売を終了するため、9月1日以降は収入証紙を購入して支払うことができなくなります。
令和6年9月1日以降、新潟県への手数料の支払方法については、下記PDFファイルをご確認ください。(購入済みの収入証紙は、令和7年3月末まで支払いに使用できます。)
なお、国への手数料は引き続き収入印紙での支払いとなります。
旅券法令改正による変更点
令和5年3月27日から旅券法の一部改正が施行され、以下のとおり、パスポート申請の内容が変更となりました。
- 戸籍に係る提出書類は戸籍謄本のみとなります。戸籍抄本は使用できません。
- 査証欄の増補制度の廃止に伴い、査証欄の余白が少なくなった場合も、切替新規及び残存有効期間同一旅券の申請が可能になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
パスポートの電子申請について
燕市では、戸籍の確認が不要な切替新規の電子申請ができます。(前回取得したパスポートの残存期間が1年以内かつ、記載内容に変更がない人のみ)
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンやパソコンで手続きができます。受取は従来通り窓口で行います。
(注意)電子申請の内容に不備がある場合、補正等に時間がかかり、旅券の交付日が遅れます。渡航日が近い等でお急ぎの場合は、窓口で書面申請をしてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
電子申請(オンライン申請)をする人は、旅券手数料のクレジットカードによるオンライン納付が可能になります。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
(注意)従来どおり収入印紙と新潟県収入証紙での納付も可能です。
パスポートの申請・交付について
燕市にお住まいの人に関するパスポートの申請および交付については、燕市パスポートセンター(燕市役所市民課内)で手続きとなります。
(注意)燕市に住民登録されている人は、原則として県のパスポートセンター(朱鷺メッセ)では手続きできません。
取扱業務内容 | パスポートの申請・交付及び紛失の届出。 |
申請の種類 |
(残存期間1年以内のみ) 残存期間1年以上で更新を希望したい方は事前にご相談ください。
残存期間を切り捨てて新たに10年・5年の申請ができます。
残存期間をそのまま生かして旅券を作成できます。 |
受付時間 |
申請:月曜日〜金曜日/午前8時30分〜午後5時 (土・日・祝日及び年末年始を除く)
受取:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日/午前8時30分〜午後5時 水曜日/午前8時30分〜午後7時30分 (祝日及び12/28~1/5を除く) 第2日曜日・第4土曜日/午前8時30分〜正午 (12/28~1/5を除く)
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受付窓口 |
燕市役所市民課4番窓口(近くに番号発券機があります。) |
申請できる人 |
(注意)代理人が申請することもできますが、居所申請の場合は代理人による申請はできません。
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受取できる人 |
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申請から受取までの期間 |
申請日から数えて8日目から受取できます。 【2024年交付予定カレンダー】
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旅券の有効期限 |
5年、10年の2種類 |
手数料 |
(収入印紙9,000円、新潟県収入証紙2,000円またはキャッシュレス決済)
(収入印紙4,000円、新潟県収入証紙2,000円またはキャッシュレス決済)
(収入印紙14,000円、新潟県収入証紙2,000円またはキャッシュレス決済)
(収入印紙4,000円、新潟県収入証紙2,000円またはキャッシュレス決済)
(注意1)収入印紙・新潟県収入証紙は窓口に用意してあります。 (パスポート受領のための用意であり、他の用途には販売しておりませんのでご了承ください。) (注意2)上記の手数料は前回未交付失効がない場合の手数料です。前回未交付失効がある場合は、手数料が高くなります。
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申請に必要な書類など |
申請書の記入例や必要書類等につきましては、下記をご覧ください。 旅券(パスポート)申請のご案内(PDFファイル:2.3MB)
1 一般旅券発給申請書
(申請時に18歳未満の方は5年旅券のみ申請できます。)
(注意1)規格に適合しない写真は原則として撮り直しをしていただくこととなりますので、下記『旅券用写真の適当・不適当な写真の例』を必ずご確認ください。 (注意2)燕市パスポートセンターでは写真撮影できません。写真を用意しご持参ください。
日本国旅券(失効後6ヶ月以内のものを含む)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁等の身分証明書(写真のあるもの) 等
(イ)健康保険証、後期高齢医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、介護保険被保険者証 等 (例)小学生以下の場合「健康保険証+母子手帳」 代理人が提出する場合、本人確認書類は申請者と代理人両方の書類が必要です。
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その他 |
緊急に渡航する必要性がある人や「刑罰等関係」に該当する場合は新潟県パスポートセンター(電話番号025-290-6670)にお問い合わせください。 |
ダウンロード申請書を作成・印刷したい方は、下のバナーから外務省ホームページへお入りください。
代理人による申請をご希望の方(注意事項等)
パスポートの一部の申請は、申請者が指定する代理人が書類を提出することが認められています。
ただし、申請後の受取は申請者本人が必ず受け取らなければなりません。
(注意1)代理人による申請においては、通常の申請に必要な書類に併せて、代理人の本人確認の書類(運転免許証、個人番号カード等)もご持参ください。
(注意2)有効旅券を紛失・焼失・損傷した人、居所申請は代理での申請はできません。
申請者本人が記入をしなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。
申請書記入の注意点
申請者本人が記入する事項
申請書には、あらかじめ申請者本人が記載しなければならない項目があります。
なお、申請者が未就学の乳幼児や身体障害等により自署ができない場合には代筆が認められています。
- 申請書表面の、「所持人自署」(申請者が海外で使用する署名(サイン))
- 申請書表面の、「刑罰等関係」確認欄
- 申請書裏面の、申請書類等提出委任申出書のうち、「申請者記入」欄
(申請者が18歳未満等の場合)法定代理人が記入する事項
- 申請書裏面の、「法定代理人署名」欄
未成年者(18歳未満)または成年被後見人の方がパスポートを申請する場合、必ず親権者である父または母あるいは後見人などの法定代理人の直筆による署名が必要です。
代理人が記入する事項
- 申請書裏面の、申請書類等提出委任申出書のうち、「引受人記入」欄
(注意)未成年者(18歳未満)の申請などで、法定代理人である親権者(父または母)が代理申請する場合は、「申請書類等提出委任申出書」の記入は省略できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 窓口係(パスポートセンター)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8126
更新日:2024年10月25日