マイナンバーの通知カードに関する手続きが終了しました

更新日:2023年11月07日

法改正により、マイナンバーの通知カードに関する手続きが、2020年5月25日(月曜日)に終了しました。
また、通知カードに関する手続き終了後も、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

マイナンバー通知カードの裏・表面のみほん

通知カードに関して終了した手続き

  1. 通知カードの新規発行・再交付
  2. 通知カードの表面記載事項変更(転居・転入・氏名変更等に伴う情報の書き換え)

今後、マイナンバーが証明できる書類について

  1. マイナンバーカード
  2. 住民票の写し、住民票記載事項証明(どちらもマイナンバー記載のもの)
  3. 通知カード(記載事項に変更のないもの)

氏名・住所などの記載事項が現在の住民票と同じで変更のない場合のみ、当分の間はマイナンバーの証明書類として使用できます。

新しくマイナンバーが付番される人へ、個人番号通知書が郵送されます

通知カードに関する手続き終了後に、出生届や国外から転入届を出した方などで、新しくマイナンバーが付番される方へ、個人番号通知書を郵送します。
なお、同通知書はご自身がマイナンバーを確認するものであるため、マイナンバーの証明書類として利用できず、記載事項の変更・再発行もできませんので、ご注意ください。

個人番号通知書のみほん

【みほん】

問い合わせ先

燕市役所市民生活部 市民課窓口係
電話:0256-77-8339 (直通)