独自利用事務の公表

更新日:2023年11月20日

独自利用事務について

 独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定されている社会保障や税関係の手続のほか、類似する事務については、地方公共団体が条例で規定することにより個人番号を利用できることを指します。
 また、国の個人情報保護委員会において承認された独自利用事務は、他の市町村等と情報連携ができるようになります。
 国の個人情報保護委員会で承認された独自利用事務について、届出書を公表します。

独自利用事務の届出書公表について

独自利用事務の届出書公表についての詳細
執行機関 届出番号 届出書名
燕市長 1 軽・中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 2 身体障がい者に対する身体障がい者用自動車改造等の経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 3 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 4 在宅の寝たきり老人等で常時おむつの使用を必要とする者に対する紙おむつの購入に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 5 在宅の寝たきり老人等に対する寝具乾燥等の費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 6 経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 7 ひとり親家庭等の父又は母及び児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
燕市長 8 重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
燕市
教育委員会
1 保育園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの
燕市
教育委員会
2 幼稚園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの
燕市
教育委員会
3 保育園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの
燕市
教育委員会
4 認定こども園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの
燕市
教育委員会
5 病児・病後児の保育の実施及び利用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
燕市
教育委員会
6 児童クラブにおける保育の実施又は利用料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの

軽・中等度難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

身体障がい者に対する身体障がい者用自動車改造等の経費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

在宅の寝たきり老人等で常時おむつの使用を必要とする者に対する紙おむつの購入に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

在宅の寝たきり老人等に対する寝具乾燥等の費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者及び障がい者に対する住宅整備に要する費用の補助に関する事務であって規則で定めるもの

経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者に対する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等の父又は母及び児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

保育園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの

幼稚園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの

認定こども園における保育の実施又は保育料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの

病児・病後児の保育の実施及び利用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

児童クラブにおける保育の実施又は利用料の算定若しくは減免に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

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新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8352

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