交通災害共済

更新日:2024年02月01日

新潟県交通災害共済についてご案内します。

新潟県交通災害共済

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新潟県交通災害共済は県内の市町村で行う県民相互救済の制度です。
「交通事故」により身体におケガをされた会員に対し、災害の程度に応じて見舞金が支給されます。
自動車などの交通事故だけでなく、自転車での自損事故にも見舞金が支給されます。
ご家族そろってご加入ください。

 

※新潟県で加入が義務付けられている、自転車損害賠償責任保険等には該当しません。

会費

年間一人500円です。

共済期間

4月1日から翌年3月31日です。ただし、4月1日以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌日から3月31日までです。

請求

交通災害を受けた日から起算して1年以内に請求手続きをしてください。
なお、治療中であっても1年を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

見舞金

不幸にして交通災害にあわれた場合、入院した日数及び通院した回数の合計が7日以上または7回以上あれば、下記の等級区分によりその災害の程度に応じた見舞金が支給されます。

見舞金等級表

  1. 見舞金等級の詳細
等級 災害の程度 金額
1 死亡 1,500,000円
2 身体障害者福祉法施行規則(1950年厚生省令第15号)別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(1950年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの 1,500,000円
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 1,000,000円
4 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の障害 500,000円
5 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の障害 450,000円
6 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の障害 400,000円
7 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の障害 350,000円
8 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の障害 300,000円
9 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の障害 250,000円
10 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の障害 200,000円
11 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の障害 150,000円
12 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の障害 100,000円
13 入院通院の実治療日数19日以上の障害(通院のみでもよい) 70,000円
14 入院通院の実治療日数16日以上の障害(通院のみでもよい) 60,000円
15 入院通院の実治療日数13以上の障害(通院のみでもよい) 50,000円
16 入院通院の実治療日数10日以上の障害(通院のみでもよい) 40,000円
17 入院通院の実治療日数7日以上の障害(通院のみでもよい) 30,000円

見舞金請求について

見舞金が請求できる場合

  • 交通事故でお怪我をされ、7日以上の入通院があった場合。ただし、交通事故にあってから1年を経過すると請求できませんので、治療が終了するまでに1年以上かかりそうな場合は、1年を経過する前に必ずご相談ください。
  • 会員の方が交通事故にあい、死亡された場合。

見舞金の請求方法

請求窓口
  • 生活環境課 交通安全・防犯係

請求に必要なもの

  • 一般的なケースでは以下のものが必要になります。
  1. 見舞金請求書(用紙は、上記の請求窓口にあります。)
  2. 会員証(交通事故にあった年度のもの)
  3. 交通事故証明書(コピー可)または、交通事故申立書(用紙は、上記の請求窓口にあります。)
  4. 医師の診断書等(下の「診断書について」をご覧ください。)
  5. 事故発生状況報告書(用紙は、上記の請求窓口にあります。)
  6. 運転免許証(被災者が運転中の事故の場合のみ必要です。)なお、見舞金等級1~3等級の場合、上記以外の書類が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

(注意)3について、事故を警察に届け出なかった場合、交通事故証明書は交付されません。

その場合、交通事故申立書を提出していただくこととなりますが、見舞金等級は治療日数にかかわらず上限が設けられます。

診断書について

  • 事故処理のために警察に提出した診断書は、治療の見込み期間は記載されていますが、実際に治療した日数が分からないため、見舞金請求には使用できません。
  • 柔道整復師の資格を持つ整骨院や接骨院の場合は、施術証明書を提出してください。
  • 交通災害共済専用の診断書や施術証明書は、市の請求窓口で入手できます。
  • 実治療日数等必要事項が確認できるものであれば、他の保険請求に使用した診断書のコピーでも見舞金請求に使用できます。
  • 交通災害共済見舞金請求のために、診断書や施術証明書を取得する場合は、ご自分の交通事故が見舞金の対象になるかどうかを市窓口とよくご相談のうえ取得してください。取得後に見舞金が請求できない事が判明しても、診断書の代金は返してもらえません。

参考

事故証明書、診断書や施術証明書は有料です。ただし、治療費を保険会社が負担している場合、保険会社がそれらを取得する場合がありますので、そのコピーを入手することができれば、それで見舞金を請求することも可能です。

見舞金が請求できない例

  • 車両運行と無関係な事故
    例:「歩いていて転んだ」、「停車中の車のドアに手を挟まれた」など
  • 道路等以外の場所で起こった事故
    例:「田畑で耕うん機等に轢かれた」、「自宅敷地内で自転車で転んだ」など
  • 重大な違反行為等が伴うもの
    例:「飲酒運転中の事故」、「犯罪を犯し逃走中の事故」など
  • 地震・洪水その他の天災による場合
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8162

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