公園内行為許可申請について
公園内行為許可
燕市都市公園条例第3条第2項の規定により、下記の行為を行う場合は、公園内行為許可申請書を提出する必要があります。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行をすること。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
その他、団体で公園を利用する場合にも許可申請が必要になります。
【公園内行為許可申請書】(必要なものをダウンロード願います)
申請書名 | ダウンロード |
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公園内行為許可申請書 一般公園用 |
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公園内行為許可申請書 燕市交通公園用 |
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公園内行為許可申請書 吉田ふれあい広場 |
公園内行為許可の手続き
以下、3つの申請方法がありますので、下記「申請手続き方法」をご参照ください。
(1)都市計画課都市施設係(燕市役所2階15番窓口)にて申請
(2)メールによる申請
(3)LoGoフォームによる申請
燕市交通公園及び吉田ふれあい広場の申請に関しましては、それぞれの公園内管理棟に提出するようお願いいいたします。
申請手続き方法
(1)都市計画課都市施設係(燕市役所2階15番窓口)にて申請の場合
公園内行為許可申請書をダウンロードし、内容をご記入の上、燕市役所2階15番窓口にて提出をお願いいたします。
許可書及び使用料の納入通知書を発行後、ご連絡いたしますので、都市計画課都市施設係窓口(燕市役所2階15番窓口)まで受け取りにお越しください。
(2)メールによる申請の場合
「公園内行為許可申請書」の内容を記入の上、下記メールアドレスまで送付してください。
許可書の発行後、メールにてご連絡いたします。
併せて、使用料が必要な場合は納入通知書を、都市計画課都市施設係窓口(燕市役所2階15番窓口)まで受け取りにお越しください。
(注意)メールの件名に【公園内行為許可申請書】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)
【メール送付先】
toshikei@city.tsubame.lg.jp (都市計画課代表アドレス)
(3)LoGoフォームによる申請の場合
下記URLより、必要事項を記入し申請をお願いいたします。
許可書の発行後、メールにてご連絡いたします。
併せて、使用料が必要な場合は納入通知書を、都市計画課都市施設係窓口(燕市役所2階15番窓口)まで受け取りにお越しください。
【LoGoフォームURL】(別ウィンドウで開きます)
使用料一覧(燕市都市公園条例第22条によるもの)
区分 |
単位 |
金額(円) |
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競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをすること。 |
吉田ふれあい広場 |
休養広場 |
1時間 |
1,000 |
ちびっこ広場 |
1,000 |
|||
ステージ広場 |
300 |
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運動広場 |
300 |
|||
多目的広場半面 |
1,500 |
|||
多目的広場全面 |
2,500 |
|||
その他の公園 |
200 |
|||
業として写真又は映画を撮影すること。 |
写真の撮影 |
1台につき1日 |
600 |
|
映画の撮影 |
1件につき1日 |
15,000 |
||
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 |
1平方メートルにつき1日 |
20 |
||
行商、募金その他これらに類する行為 |
1人につき1日 |
700 |
||
その他のもの |
市長がその都度定める額 |
使用料減免申請書
燕市都市公園条例第22条3項において、市長が必要と認める場合においては、申請により使用料を減額又は免除することができます。
(例)燕市共催事業 等
申請書名 | ダウンロード |
---|---|
使用料減免申請書 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8263
更新日:2025年04月17日