公有地拡大推進法

更新日:2024年02月01日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出についてご案内します。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

住みよいまちづくりに必要となる道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、1972年に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されました。これにより、都市計画区域内の一定の土地を有償譲渡する場合には、届出が必要となります。
また、所有地を県・燕市に買取希望される場合には、申出をすることができます。

具体的な方法等は、以下のとおりです。

土地の有償譲渡の届出について(公拡法第4条)

燕市内の都市計画区域内の土地を有償譲渡しようとする場合で、次に該当する場合は、譲渡前に燕市長に届出が必要になります。

  1. 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域内等の100平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合。
  2. 非線引き都市計画区域内の1万平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合。

燕市内の都市計画区域(燕弥彦都市計画区域)は非線引き都市計画区域となります。
(注意)国上山周辺・大河津分水路左岸地区では、都市計画区域外の地域があります。

土地の買取希望の申出について(公拡法第5条)

燕市内の都市計画区域内の100平方メートル以上の土地の買取を希望する土地所有者は、燕市長に申出をすることができます。

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出・申出した土地については、次に掲げる日または通知があるまでは、原則譲渡することができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで、または届出等を行った日から3週間。
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)まで。

土地等を譲渡した場合の税額控除について

この制度に基づき協議が成立し、所有地を県や燕市に売却いただいた場合には、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額に対して1,500万円の特別控除が受けられます。

(注意)なお、この特別控除の詳細については、地域の税務署にご相談ください。

提出書類

提出書類の詳細
申請書 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書 2部
当該土地の図面
  • 位置図(S=10,000分の1)
  • 公図写(コピー可)
  • 地籍測量図(コピー可)
2部
2部
2部
その他参考資料
  • 委任状(代理人に依頼する場合)
  • 登記事項証明書(土地)(コピー可)
  • 当該土地に建物がある場合は、登記事項証明書
    (建物)(コピー可)
1部
2部
2部

届出・申出の様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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