開発許可制度

更新日:2024年02月22日

概要

 開発許可制度は、合理的かつ効果的な土地の利用を図ることにより、都市の無秩序な市街化を防止し、快適かつ機能的な都市環境を確保することを目的の一つとしております。
 燕市において開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

開発行為の定義(法第4条第12項)

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

「土地の区画形質の変更」とは

 土地の区画又は形質の変更をいいます。

区画の変更

 土地の利用形態としての区画の変更をいいます。建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、一団の土地を独立した物件として明認しうるもの(塀、垣、道路等)で分割する場合などがこれに該当します。
 なお、単なる分合筆を目的とした権利区画のみの変更はこれに該当しません。

形質の変更

 土地の形状及び性質の変更をいいます。建築物又は特定工作物の敷地の用に供する目的で、切土、盛土等を行って土地の物理的形状を変更する場合や開発区域内に道路などを築造する場合、建築物の建築に伴い、農地や山地等が宅地に変更される場合等がこれに該当します。

許可が必要となる開発行為

  • 都市計画区域内…3,000平方メートル以上の開発行為
  • 都市計画区域外…10,000平方メートル以上の開発行為

申請手続

開発許可等の流れ(建築確認申請、その他許認可等は関係機関と協議のこと)

開発許可までのフロー図

開発行為に伴い必要となるその他の許可

開発行為の変更許可(法第35条の2)

 開発許可を受けた土地において、工事が完了する前に開発区域、工事内容等に変更の必要が生じたときは変更許可の申請が必要です。

工事完了の検査(法第36条)

 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは工事完了届出書を許可権者に提出しなければなりません。

工事完了公告前の建築承認(法第37条)

 開発許可を受けた土地のおいては、工事が完了し公告があるまでは建築物の建築又は特定工作物の建設が禁止されています。ただし、やむを得ない事情があるものと許可権者が承認した場合、建築又は建設を行うことができます。

開発行為の廃止(法第38条)

 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、速やかに許可権者に開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出しなければなりません。

開発許可を受けた土地における建築の特例許可(法第41条)

 許可権者は、開発許可をする場合において必要があると認められるときは開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます。ただし、許可権者が当該区域及びその周辺の地域における環境保全上支障がないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合、建築することができます。

開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の建築等許可(法第42条)

 開発許可を受けた土地においては、完了公告があった後は当初の予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築、又は新設することが禁止されています。また、建築物を改築し、又はその用途を変更して予定建築物以外の建築物とすることも禁止されています。ただし、許可権者が開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第1種特定工作物で用途地域内等に建築又は建設されるときはこの限りではありません。

開発許可又は建築許可に基づく地位の継承(法第44条、細則第3条)

 開発許可又は建築許可を受けたものからその地位の承継を受けた一般承継人(相続人、合併後の法人等)は、すみやかに許可権者に地位の承継届出書を提出しなければなりません。

開発許可を受けた地位の承継の承認(法第45条)

 開発許可は特定の者に対して行われるものですから、開発許可を受けたものから当該開発区域内の土地の所有者その他の当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、許可権者の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができます。

開発登録簿の閲覧等(法第47条)

 許可権者が開発許可をしたときは、法に定める事項を登録した登録簿を調製し、公衆の閲覧に供するように保管し、かつ請求があったときには、その写しを交付します。

申請様式・手数料等

申請様式一覧

令和5年6月19日付国都計第44号「都市計画法第33条第1項第12号の規定の運用について(技術的助言)」に基づき、開発行為許可申請書に添付する書類として「暴力団排除に関する誓約書」を追加しました。

提出が必要となる開発行為は以下のとおりです。

(ア)非自己用のもの

(イ)1ヘクタール以上で自己用のもの(自己の居住の用に供する住宅は除く)

申請手数料一覧

開発行為許可申請手数料(法第29条によるもの)

開発行為許可申請手数料の詳細
開発面積 自己居住用
金額(円)
自己業務用
金額(円)
左記以外
金額(円)
0.1ヘクタール未満 8,600 13,000 86,000
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 22,000 30,000 130,000
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 43,000 65,000 190,000
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 86,000 120,000 260,000
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 130,000 200,000 390,000
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 170,000 270,000 510,000
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 220,000 340,000 660,000
10.0ヘクタール以上 300,000 480,000 870,000

開発許可変更許可申請手数料(法第35条の2によるもの)

開発許可変更許可申請手数料の詳細
変更内容 金額(円)
(ア)開発区域の変更はなく設計の変更のみを行う場合 (面積に応ずる上表規定額)×(10分の1)
(イ)新たな土地の開発区域への編入に伴い設計の変更を行う場合 (新たに編入される区域面積の応ずる上表規定額)+[(これを除いた区域面積に応ずる上表規定額)×(10分の1)]
(ウ)開発区域の縮小に伴い設計の変更を行う場合 (縮小後の区域面積に応ずる上表規定額)×(10分の1)
(エ)その他の変更を行う場合 10,000

(注意)ただし、1件87万円を超えるときは変更手数料額87万円となります。

予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項によるもの)

26,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条によるもの)

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料の詳細
内容 金額 (円)
地位の承継をする者が、自己の居住の用に供する目的で開発行為を行う場合 1,700
地位の承継をする者が、自己の業務の用に供する目的開発行為を行う場合で開発面積が1ヘクタール未満 1,700
地位の承継をする者が、自己の業務の用に供する目的開発行為を行う場合で開発面積が1ヘクタール以上 2,700
その他の場合 17,000

開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条によるもの)

470円

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8263

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