交通事故等による道路施設の損傷について

更新日:2026年11月05日

Q:交通事故等で道路や道路施設を損傷させてしまったときはどこに連絡すればいいでしょうか?

A:土木課 管理係にお知らせください。

・電話番号:0256-77-8277                 ・ F A X : 0256-92-2118

 

燕市が管理する道路や道路施設を損傷または汚損させた時には速やかに警察及び道路管理者への事故報告を行い、損傷させた道路施設を原状回復しなければなりません。

 

・警察への事故報告

原因者は物損事故にかかわらず速やかに警察に報告する義務があり、(道路交通法第72条第1項)未報告の場合には交通事故の保険金を請求する際に必要な「交通事故証明書」の交付が受けられません。

・燕市へ損傷報告

交通事故等で燕市が管理する道路や道路標識・ガードレール・防護柵・側溝・縁石・街灯などの道路施設を損傷または汚損させたときは、その旨を道路管理者へ速やかにお知らせください。 (任意保険担当者からでも受け付けます)

・応急処置

事故発生現場で二次的被害のおそれがある場合は応急措置が必要になります。

応急措置の手配は原則として原因者が行いますが、できない場合は燕市へ相談してください。

・復旧費の負担

原因者は破損させた道路施設の原形復旧にかかる費用及び応急措置に係る費用を負担しなければなりません。(道路法第22条 第58条第1項)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土木課 管理係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8277

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