ペット・動物
ペット
- 犬の飼い方について
- 犬を飼った時は|犬の登録/犬を飼う際のマナー
- 狂犬病予防|狂犬病とは/予防接種
- 飼い主の変更・引越し|飼い主が市内で引越しをした場合・犬を市内の方へ譲った場合/飼い主が市外に引越しをした場合・犬を市外の方へ譲った場合
- 飼い犬が亡くなった時は|死亡の届け出
- 猫の飼い方について
- 猫を飼うにあたって|室内で飼いましょう/首輪をつけましょう
- 不幸な猫を減らすために|不妊・去勢手術をうけましょう/野良猫へ餌を与えている方へ/猫を捨てる行為は犯罪です
- 迷子のペットについて
- ペットが迷子になったら・迷子のペットを保護したら|迷子の届け出/迷子情報
犬の飼い方について
犬を飼った時は
犬の登録
生後90日を経過した犬は生涯1回の登録と狂犬病予防注射の接種が必要です。(狂犬病予防法)
- 登録方法
動物病院もしくは、市の集合注射会場(4月実施)での狂犬病予防注射の接種をして下さい。
その際に犬の登録申請書にて登録をしていただきます。 - 鑑札
登録が済んだ犬には犬鑑札が交付されます。鑑札は首輪等に取り付けをして、失くさないようにしてください。 - 狂犬病予防注射済票
狂犬病予防注射の接種が済んだ犬には狂犬病予防注射済票が交付されます(接種した動物病院で交付されなかった場合は、市役所の窓口かオンラインで申請が必要)。狂犬病予防注射済票も首輪等に取り付けをして、失くさないようにしてください。
オンライン申請はこちらから(後日「納付書」をお送りしますので、支払いをお願いします。その後、入金が確認出来次第、鑑札又は注射済票・両方申請の場合は両方をお送りいたします。)
(注意)鑑札・狂犬病予防注射済票の再交付
鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失し、再交付が必要な場合には再交付の手続きを行ってください。
オンライン申請はこちらから(後日「納付書」をお送りしますので、支払いをお願いします。その後、入金が確認出来次第、鑑札又は狂犬病予防注射済票・両方申請の場合は両方をお送りさせていただきます。)
手数料
登録手数料…3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料…550円
鑑札再交付手数料…1,600円
犬を飼う際のマナー
- 放し飼い禁止
犬は必ずつないで飼いましょう。
放し飼いにすると、交通の妨げになったり、人を咬むなどして、周囲に迷惑がかかります。
散歩の際は必ずリードをつけましょう。 - フンの処理は飼い主の義務
散歩の際はビニール袋等処理のための道具を携帯し、フンは必ず持ち帰りましょう。 - 無駄吠えに注意しましょう
犬はストレスが溜まったり、不安になると吠えることが多くなります。
犬にストレスや不安を与えない環境づくりを心がけましょう。
狂犬病予防
狂犬病とは
狂犬病は犬だけの病気ではなく、人を含むすべての哺乳類に感染し、発病すると治療法はなく、ほぼ100%死に至る大変恐ろしい病気です。
日本では1956年以降の発症は確認されていませんが、世界では現在も年間59,000人の人が発症しています。
予防接種
犬の狂犬病予防注射は年1回(原則4月~6月)の接種が狂犬病予防法で義務付けられています。
(注意)この義務を怠った場合には罰金20万円が科せられることがあります。
接種方法
燕市では毎年4月に集合による狂犬病予防注射を行っています。
その他各動物病院でも接種できます。
- 狂犬病予防集合注射日程は下記のリンクをご覧ください。
区分 | 種別 | 料金 | |
---|---|---|---|
継続 | 集合注射料 | 2,700円 | 3,250円 |
注射済票交付手数料 | 550円 | ||
新規 | 集合注射料 | 2,700円 | 6,250円 |
注射済票交付手数料 | 550円 | ||
登録手数料 | 3,000円 | ||
注射済票再交付手数料 | 340円 |
(注意)動物病院での注射は上記の必要経費とは異なります。
注射猶予
妊娠・老齢・疾患治療中等の理由により予防注射の接種が難しい場合は、掛かり付けの獣医師から診察を受けてください。
飼い犬が該当する症状の場合は掛かり付けの獣医師に相談してください。
飼い主の変更・引越し
飼い主が市内で引越しをした場合・犬を市内の方へ譲った場合(オンライン申請可)
犬の登録事項変更届を提出してください。
飼い主が市外に引越しをした場合・犬を市外の方へ譲った場合
犬の登録事項変更届を転出先の市区町村へ提出してください。(燕市の様式は不可)
飼い犬が亡くなった時は
死亡の届け出(オンライン申請可)
犬の死亡届を提出してください。
猫の飼い方について
猫を飼うにあたって
室内で飼いましょう
猫は上下運動が可能なスペースがあれば、室内で飼うことが可能です。子猫の時から室内飼いをし、外出させなければ、外に出たがることもありません。
室内で猫を飼うメリット
- 他の猫(野良猫等)からの病気の感染を防ぐことができる。
- 事故・ケガから守ることができる。
- フン・おしっこ・いたずらによる近隣とのトラブルを避けることができる。
(注意)屋内飼育している猫の寿命が10~15年であるのに対し、野良猫の寿命は3,4年といわれています。
首輪をつけましょう
飼い猫である証明に、猫に首輪を付けましょう。また、首輪には必ず名札を付けましょう。
(注意)名札には飼い主の住所と連絡先を記入しておきましょう。(迷子札になります)
不幸な猫を減らすために
不妊・去勢手術をうけましょう
子猫を増やすことを望まない場合は、不妊・去勢手術をうけましょう。
不妊・去勢手術のメリット
- 繁殖制限になる。
- ホルモン・生殖器系の病気の予防になる。
- 性格が穏やかになり、飼いやすくなる。
- オスの場合は、むやみなマーキングや攻撃行動が減少する。
- 発情期のストレス、鳴き声が減少する。
野良猫へ餌を与えている方へ
野良猫へ餌を与えることは、結果的に不幸な猫を増やす結果に繋がります。
定期的に餌を与える行為は、その猫の飼い主になることと同じです。
慈悲で餌を与えるなら、面倒もみて、地域住民の理解が得られるよう努めてください。
- 不妊去勢手術を行い、繁殖を抑制しましょう。
- フンの後始末等を行い、周辺環境を損なわないようにしましょう。
新潟県では、『飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用』を補助しています。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用を補助します(新潟県のサイト)
猫を捨てる行為は犯罪です
猫を捨てることは絶対にいけません。
動物愛護法が改正され、愛護動物を捨てると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、みだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられるよう罰則が強化されました。
どうしても飼えない事情がある場合は、責任を持ち、新たな飼い主を探してください。どのような理由があろうと、絶対に捨てないでください。
新しい飼い主がどうしても見つからなかった場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)に相談してください。
迷子のペットについて
ペットが迷子になったら・迷子のペットを保護したら
迷子の届け出
管轄の保健所・警察・市役所へ連絡を入れてください。
届け出先 | 連絡先 | 住所 |
---|---|---|
三条地域振興局健康福祉環境部 三条保健所 生活衛生課 |
0256-36-2366 | 三条市興野1丁目13番45号 |
燕警察署 | 0256-94-0110 | 燕市吉田西太田1946番地4 |
燕市役所 生活環境課 環境政策係 | 0256-77-8167 | 燕市吉田西太田1934番地 |
(注意)犬鑑札や注射済票は名札と同じです。迷い犬の飼い主の特定を容易にするためにも、首輪には必ず鑑札及び注射済票を取り付けましょう。また、猫にも必ず首輪と名札を付けましょう。
亡くなったペットについて
ペットが亡くなった場合は、飼育者の方に処理をお願いしています。
- 環境センターへ持ち込む場合(燕市吉田吉栄777、0256-93-4704)
指定袋は不要です。段ボール等に入れてお持ちください。
持ち込み可能日:毎日(土曜日・日曜日・祝日含む) (注意)年末年始は休みです。
料金:無料
※ペットは、一般のごみとは別にし、直接焼却炉にて処分しますが、お骨の回収はできませんので、ご注意ください。 - ペット霊園を利用する場合
ペット霊園に直接ご連絡ください。 - (注意)犬が死亡した場合は、狂犬病予防法により届出が必要です。
燕市役所生活環境課までご連絡ください。(0256-92-1111)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 生活環境課 環境政策係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8167
更新日:2021年04月01日