令和8年度介護保険料の算定方法に関するお知らせ
概要
令和7年度税制改正により、給与所得の最低保証額(控除額)が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度上、3年を1期とする周期で介護保険事業を運営することから、今回の税制改正により、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の保険料収入に影響が及ぶことを避けるため、介護保険料は本来市民税の課税状況や前年の所得等をもとに算定するところ、令和8年度に限り、税制改正前の給与所得の計算方法にて介護保険料を算定するよう介護保険法施行令が改正されました。
介護保険法施行令改正の概要
対象となる方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)ご本人または同じ世帯のご家族で、令和7年1月から12月までの給与収入が55万円を超え、190万円未満の方
- 令和8年1月1日と令和8年4月1日時点でどちらも燕市に住所がある方
給与所得控除額
| 給与収入金額 | (改正前)給与所得控除額 | (改正後)給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 |
給与収入額×40%-10万円 |
|
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 |
(注1)給与収入金額が190万円を超える区分の方の改正はありません。
介護保険料算定における影響
介護保険料は市民税の課税状況や前年の所得等をもとに算定しますが、税制改正前の給与所得の計算方法にて算定するように介護保険法施行令が改正されました。
これにより、介護保険料の算定上としては、給与所得の最低保証額は55万円で据え置きとなりますので、令和8年度の市民税が非課税または非課税世帯となっても、介護保険料では課税または課税世帯として取り扱う場合があります。
一例(給与収入が103万円の方の場合)
市民税の場合
令和7年度 給与103万円-控除55万円=所得48万円(市民税は課税)
令和8年度 給与103万円-控除65万円=所得38万円(市民税は非課税)
介護保険料の場合
令和7年度 給与103万円-控除55万円=所得48万円(介護保険料上も課税)
令和8年度 給与103万円-控除55万円=所得48万円(介護保険料の算定方法の改正により課税として取扱)
改正に対する減免について
介護保険法施行令改正の対象となった方のうち、以下のすべての条件に当てはまる方は市民税が非課税判定になるように、介護保険料の減免措置を行っています。
(注2)減免判定は7月にお送りした介護保険料決定通知書の中で自動的に行っておりますので、申請の必要はありません。
減免措置の対象となる方
- 介護保険法施行令改正の対象となり令和8年度介護保険料の算定上課税判定を受けたが、実際の市民税は非課税だった方のうち、令和7年度の市民税も非課税だった方
- 令和7年度の市民税が非課税となるよう、給与収入について就労調整を行った方
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2026年07月13日