2021年度より介護保険料の年金天引き額を平準化しています
対象となるのは納付方法が年金天引き(特別徴収)の方です。
年金天引き額の「平準化」とは?
「平準化」とは、年間を通して1回あたりの年金天引き額の差をできるだけ小さくしていくことです。
介護保険料の納付方法が年金天引きの方は、保険料改定や所得段階変更により、「仮徴収額(4月・6月・8月)」と「本徴収額(10月・12月・2月)」で保険料の金額に大きな差が生じることがあります。
1回あたりの年金天引き額の差を小さくするために、7月に確定した年間介護保険料額から、4月、6月分の保険料額を差し引き、8月以降(8月、10月、12月、2月)の4回の納期で割って天引き額を決定します。
通常、4月、6月、8月の年金天引き額は、仮徴収期間のため前年度2月と同額になりますが、「平準化」のため、8月年金天引き額が変更になっている場合があります。
詳細は、7月12日(金曜日)発送の通知書でお知らせします。
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2024年07月12日