森林環境税について

更新日:2023年11月24日

2024年度から森林環境税の課税が開始されます

 森林環境税は、2024年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人市・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなっています。

 森林環境譲与税は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。

本市における森林環境譲与税の使途については、以下のリンクをご覧ください。

(リンク)森林環境譲与税の使途公表について

2024年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税の税率について

 個人市・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的な財政上の措置として、2014年度から2023年度までの10年間、均等割の標準税率を市民税・県民税それぞれ年額500円引き上げていました。

 この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 

森林環境税と個人市・県民税の税率
  2023年度まで 2024年度以降
国税 森林環境税

1,000円
県民税

個人市・県民税

均等割

1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

 

森林環境税が課税されない人(非課税基準)
  森林環境税

(参考)

個人市・県民税均等割

扶養親族を

有しないとき

合計所得金額が380,000円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入が930,000円以下)

扶養親族を

有するとき

280,000円×(同一生計配偶者+扶養+1)+100,000円+168,000円

(注意)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、個人市・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。

(総務省)森林環境税及び森林環境譲与税(外部ページ)

(林野庁)森林環境税及び森林環境譲与税(外部ページ)

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