軽自動車税の税率について
軽四輪等(三輪以上の軽自動車)の税率
軽自動車税の名称が「種別割」と「環境性能割」に変わりました
2019年10月1日から、「自動車取得税」(県税)が廃止となり、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。
現行の軽自動車税につきましては「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更となりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の2つで構成されることになりました。
(注意)「軽自動車税(種別割)」の税額等の内容につきましては、これまでと変更はありません。
種別割
- 2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両には、新税率が適用されます。
- 重課税率該当年度まで税率の変更はありません。
車種 |
2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 旧標準税率を適用(年額) |
2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 新標準税率を適用(年額) |
||
---|---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 |
営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | |
営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 | ||
三輪 | 3,100 円 | 3,900 円 |
経年車にかかる重課税率について
毎年4月1日現在で、最初の新規検査を受けた月から起算して13年を超える車両については、重課税率が適用されます。
2024年度は、「初度検査年月」が「2011年(平成23年)3月」以前の車両が対象となります。
車種 | 重課税率(年額) | ||
---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 自家用 | 12,900 円 |
営業用 | 8,200 円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000 円 | |
営業用 | 4,500 円 | ||
三輪 | 4,600 円 |
(注意)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
四輪車等のグリーン化特例(軽課税率)について
グリーン化特例の対象車
(注意)燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
環境性能割
従来の「自動車取得税」として納めていただいた税金と同じく、新車・中古車問わず軽自動車取得時(購入時)に適用されます。取得(購入)の際に申告書を提出し、納めていただくことになります。
取扱いとしては県税から市税に変更となりますが、賦課徴収に関するお手続きは、当分の間はこれまで通り新潟県が行います。課税対象となるのは「3輪以上」かつ「取得価額が50万円以上」の軽自動車を取得された場合となります。
自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率
対象・要件等 | 自家用・営業用の区分 | 税率 | |||
|
自家用 及び 営業用 |
非課税 | |||
排出ガス性能 | 燃費性能 | ||||
60% | 70% | 80% | |||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
2018年排出ガス基準50%低減または2005年排出ガス基準75%低減 | 自家用 | 2% | 1% | 非課税 |
営業用 | 1% | 0.5% |
(注意1)天然ガスは2018年排出ガス基準適合または2009年排出ガス基準10%以上低減車
環境性能割の減免
一定の条件の身体障がい者等のために使用する軽自動車を取得される時など、申請により「軽自動車税(環境性能割)」が減免となる場合があります。詳しくは、新潟県ホームページ内の「県税の軽減」をご確認ください。
二輪車(原付、125cc超のバイク)、小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフトなど)の税率
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市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2024年04月01日