軽自動車税(種別割)の税止めについて

更新日:2022年11月30日

税止め

 このお手続きは次年度以降の課税を止めるものになります。

 燕市で課税されていた「新潟」ナンバーの軽四輪や排気量125cc超のバイクを、県外で廃車、または住所変更・名義変更など登録変更をした場合、税止め(税申告)の手続きを燕市役所までお願いいたします。
 税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、異動手続きを運輸局や軽自動車検査協会で行う際に、有料で代行してもらうこともできます。ご自分で提出される場合、下記書類のいずれかを燕市役所まで持参するか、郵送してください。
 税止めの手続きをされないと、燕市では車両の登録状況が把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。

必要なもの

軽四輪自動車・二輪小型自動車の場合

  1. 軽自動車税(種別割)変更申告の控え
  2. 自動車検査証返納届の写し
  3. 変更前後の自動車検査証の写し

のいずれか

軽二輪自動車の場合

  1. 軽自動車届出済証返納証明書の写し
  2. 変更前後の軽自動車届出済証の写し

のいずれか

提出先

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 市民生活部税務課市民税2係

 郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を写しの余白等にご記入ください。
 税務課からお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

(注意)軽自動車税種別割の申告書(報告書)は信書となるためファクスで受け付けできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8144

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