2026年度から適用される市・県民税の主な改正点

更新日:2025年09月11日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする)から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

(注意)給与収入金額190万円を超える区分の方の改正はありません。

 

改正前と改正後の比較

給与収入金額

改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限) 改正なし

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

(参考)各種扶養控除等の要件を満たす収入金額(給与収入のみに限る)
所得要件

改正前の
給与収入額

改正後の
給与収入額
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 103万円以下 123万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 103万円以下 123万円以下
勤労学生の合計所得金額 130万円以下

150万円以下

(注意1)上記の表は、いずれも給与収入のみの場合に限ります。年金等の他の収入がある方はこの限りではありません
(注意2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額となります。いわゆる手取り額ではありません

 

特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設

令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする)から、納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼45万円(所得税は63万円)を控除する特定親族特別控除が創設されました。

「特定親族特別控除」の対象は以下のいずれにも該当する⼈になります。

  1. 納税義務者と生計を一にする
  2. 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者及び⽩⾊事業専従者を除く)
  3. 合計所得⾦額が58万円超123万円以下
    (給与収入のみのときは給与収入額が123万円超188万円以下)

(注意)「特定親族特別控除」の対象は扶養人数には含みません。

 

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下 45万円
90万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

基礎控除額について

市・県民税の基礎控除額の改正はありません。

所得税は基礎控除額が引き上げられましたが、市・県民税は最高43万円とし、合計所得金額に応じて減額する現行の制度に変更はありません。

所得税の改正については国税庁ホームページをご覧ください。

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