2026年度から適用される市・県民税の主な改正点
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする)から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
(注意)給与収入金額190万円を超える区分の方の改正はありません。
給与収入金額 |
改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
190万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
所得要件 |
改正前の |
改正後の 給与収入額 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 103万円以下 | 123万円以下 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 103万円以下 | 123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 | 130万円以下 |
150万円以下 |
(注意1)上記の表は、いずれも給与収入のみの場合に限ります。年金等の他の収入がある方はこの限りではありません。
(注意2)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額となります。いわゆる手取り額ではありません。
特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設
令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする)から、納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼45万円(所得税は63万円)を控除する特定親族特別控除が創設されました。
「特定親族特別控除」の対象は以下のいずれにも該当する⼈になります。
- 納税義務者と生計を一にする
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者及び⽩⾊事業専従者を除く)
- 合計所得⾦額が58万円超123万円以下
(給与収入のみのときは給与収入額が123万円超188万円以下)
(注意)「特定親族特別控除」の対象は扶養人数には含みません。
特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超85万円以下 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 45万円 |
90万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
基礎控除額について
市・県民税の基礎控除額の改正はありません。
所得税は基礎控除額が引き上げられましたが、市・県民税は最高43万円とし、合計所得金額に応じて減額する現行の制度に変更はありません。
所得税の改正については国税庁ホームページをご覧ください。
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市民生活部 税務課
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電話番号:0256-77-8142
更新日:2025年09月11日