令和6年度個人住民税の定額減税

更新日:2024年05月01日

令和6年度個人住民税の定額減税

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下となります。)

(注意)次に該当する方は対象外となります。

1 個人住民税が非課税の方

2 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税者の方

定額減税額

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から1万円を控除します。

1 納税者本人・・・1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

定額減税の実施方法

(1)給与天引きの人

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。定額減税の対象とならない方については、通常どおりの徴収方法となります。

(2)年金天引き(年金特別徴収)の人

令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の人

第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

注意事項

以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。

  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額
  • 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

リーフレット

個人住民税の定額減税のリーフレットです。下記からダウンロードできます。

個人住民税の定額減税リーフレット(PDFファイル:244.1KB)

リンク

個人住民税の定額減税についてはこちら

総務省(個人住民税の定額減税について)

所得税の定額減税についてはこちら

国税庁(定額減税特設サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

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