セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2023年03月30日

制度の趣旨

 セルフメディケーション税制とは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをするセルフメディケーションの推進のために創設された制度です。健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(健康診断や予防接種等)を行う個人が、2017年1月1日以降に医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用され、薬局などで購入できる医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。

(注意)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

制度の内容

対象となる方

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等)を行っている個人

適用期間(2017年1月1日~2026年12月31日)

 1月1日~12月31日までの1年間に購入したセルフメディケーション税制対象医薬品が対象になります。

控除対象額

 自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係るセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。

対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)

 薬局等で購入できる一部の医薬品。(セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。)
 具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。

控除の適用を受けるための手続き

 セルフメディケーション税制の控除の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
(注意)確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。また、市民税・県民税申告書のみ提出された方は、所得税において本制度の適用を受けることはできません。

 所得税及び復興特別所得税の確定申告や個人市民税・県民税の申告には、以下の書類の添付・提示が必要になります。

  • 令和3年度(令和2年分)以後の申告で適用を受ける場合:下記1を添付
  • 令和2年度(令和元年分)以前の申告で適用を受ける場合:1の添付(領収書のみでも可)と、2の添付または提示

1.セルフメディケーション税制の明細書

(注意)レシート・領収書は、確認のため市や税務署より提示又は提出を求められる場合がありますので、申告期限等から5年間の保管が必要です。

セルフメディケーション税制(明細書)(PDFファイル:604KB)

2.その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行ったことを明らかにする書類で以下の記載のあるもの

  • 氏名
  • 取組みを行った年
  • 取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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