従業員の個人住民税は特別徴収して納めましょう

更新日:2022年11月17日

 地方税法及び各市町村の条例上、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税(県民税、市町村民税)の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされています。

 個人住民税とは

 個人住民税は、私たちの日常生活に身近な関わりをもつ仕事(福祉・保健・教育・消防・ごみ・公園・道路など)のための費用を住民が、その能力に応じて分担しあうという性格の税金で、住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものともいえます。

 住民税は、市民税と県民税があり、1月1日にその市(県)に住所を有する方に対し当該住所地団体が課税します。

特別徴収とは

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、従業員(納税義務者)の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

 従業員の納め忘れも防ぐことができ、年4回の納税を年12回に分散でき、1回あたりの納税額も軽減されます。

 

特別徴収に関する各種届出様式は、下記のリンクをご参照ください。

特別徴収に関する各種届出様式

特別徴収制度について詳しくご覧になりたい方は、下記のリンクをご参照ください。

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