市県民税の納付期限と納税方法について

更新日:2021年03月01日

 市民税・県民税を納めていただくには、次のように普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。

徴収方法

普通徴収

事業所得者などの市民税・県民税は、市から送付される納税通知書により、個人で納めていただきます。収めていただく時期は6月、8月、10月、翌年の1月で、各月の末日が納める期限となっています。

  • 第1期 6月30日
  • 第2期 8月31日
  • 第3期 10月31日
  • 第4期 1月31日

(注意:納付期限が土曜日・日曜日の場合、翌金融機関営業日となります)

特別徴収:給与からの特別徴収の場合

サラリーマン等の給与所得者の場合で給与支払者(会社など)が、市からの通知に基づいて毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者の皆様には、特別徴収税額の通知書により税額などをお知らせします。なお、納期限は徴収した翌月10日です。

特別徴収:公的年金からの特別徴収の場合

2009年10月より65歳以上で前年中に公的年金の支払いを受け、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払いを受けている人は、公的年金に係る税額を年金の支給時に差し引く制度が開始になりました。差し引かせていただく税額は6月の納税通知書でお知らせします。

給与所得者の中途退職

 特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職した場合、残りの税額は、次のいずれかの方法により納めていただきます。

  1. 退職時に一括して納める
  2. 再就職先でひきつづき特別徴収により納める
  3. 普通徴収により個人で納める

給与所得・公的年金に係る所得以外の所得の納税方法の選択

 給与所得・公的年金に係る所得以外の所得については、給与からの差し引き(特別徴収)と、自分で納付(普通徴収)のいずれかを選択することができます。この選択は、所得税の確定申告などの申告時にできますので必ずどちらかを選択してください。

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