市・県民税の納税義務者について
納税義務者(課税される人)
個人の市民税・県民税には、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成されています。
納税義務者 | 納める税 均等割 |
納める税 所得割 |
---|---|---|
市内に住所がある人 | 可能 | 可能 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、その市内に住所のない人 | 可能 | 無し |
その市内に住所があるかどうか、あるいは事務所等があるかどうかの判断は、その年の1月1日現在(これを賦課期日<フカキジツ>といいます)の状況で行います。
市民税・県民税が課税されない人 所得割・均等割のかからない人
2021度以降
所得割・均等割のかからない人 | 生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
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障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 | |
均等割のかからない人 | 前年の合計所得金額(損失繰越前)が次の計算で求めた額以下の人 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 16万8千円の加算は、同一生計配偶者や扶養親族があるとき |
所得割のかからない人 | 前年の合計所得金額(損失繰越前)が次の計算で求めた額以下の人 35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 32万円の加算は、同一生計配偶者や扶養親族があるとき |
参考:2020年度以前
所得割・均等割のかからない人 | 生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
---|---|
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人 | |
均等割のかからない人 | 前年の合計所得金額(損失繰越前)が次の計算で求めた額以下の人 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円 16万8千円の加算は、同一生計配偶者や扶養親族があるとき |
所得割のかからない人 | 前年の合計所得金額(損失繰越前)が次の計算で求めた額以下の人 35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 32万円の加算は、同一生計配偶者や扶養親族があるとき |
総所得金額、総所得金額等、合計所得金額について
総所得金額
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得及び総合課税の短期
譲渡所得の金額 - 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額の2分の1
総所得金額等
純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
- 総所得金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
- 分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
- 退職所得金額(2分の1後の金額)
- 山林所得金額(特別控除後の金額)
- 上場株式等に係る配当所得の金額
合計所得金額
純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日