年金から市県民税特別徴収(天引き)Q&A

更新日:2021年03月01日

 2009年10月より、個人住民税を公的年金から特別徴収する制度が導入されました。
 これは、公的年金の受給者の納税をしやすくして、市町村の事務の効率化を図るためのものです。今まで納付書や口座振替で納めてもらっていた個人住民税は、年金から特別徴収されるようになります。

質問.特別徴収の対象者は?

 この制度の対象となるのは、その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者で、その年度の個人住民税(市民税・県民税)の納税義務のある人です。
 ただし、次の人については特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない人
  • 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える人 など

質問.特別徴収の対象となる税額は?

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得から算出 される税額が、老齢基礎年金・老齢年金・退職年金から特別徴収されます。

(注意1)特別徴収の対象となる年金が2つ以上ある場合は、1つの年金を特別徴収対象年金給付とします。
(注意2)遺族年金、障害年金等の非課税年金は、特別徴収対象外の年金です。これらから個人住民税が引き落としされることはありません。

質問.特別徴収される住民税額は?

 年金所得にかかる住民税額のみです。給与所得や事業所得などにかかる個人住民税額はこれまでどおり別途納めることになります。

質問.制度改正により、納税額が増えることはありますか?

 個人住民税の年金からの特別徴収開始は個人住民税の納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

質問.特別徴収を止めることはできますか?

 本人の希望で納付方法を変更することはできません。対象となる人は、年金からの特別徴収 により納めていただくことになります。

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