家屋の取り壊し・名義変更の届け出

更新日:2025年12月01日

 固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。
 年の途中で家屋を取り壊したり、名義変更をした場合は、年内中に手続きをしてください。次の手続きをしないと今年度と同様に翌年度も課税されることになります。

登記されている家屋の手続き ※法務局での手続きが必要です。

家屋の取り壊し

 取り壊した年内までに法務局へ『減失登記』を行えば、市への届け出は不要です。
(年末の取り壊しなどで、法務局への『減失登記』が年を越してしまう場合は、年内までに市への届け出をお願いします。)

家屋の名義変更

 名義変更があった年内までに法務局へ『所有権移転登記』を行えば、市への届け出は不要です。
(『所有権移転登記』が年を越してしまうと、翌年度も旧名義人へ課税されます。)

 

新潟地方法務局三条支局

〒955-0081 三条市東裏館2丁目22番3号 電話 0256-33-1375

登記されていない家屋の手続き ※市役所での手続きが必要です。

家屋の取り壊し

 取り壊し後、速やかに市へ届け出をしてください。年内までに届け出されない場合は、翌年度も課税されます。

家屋の名義変更

 名義変更後、速やかに市へ届け出をしてください。年内までに届け出をしなかった場合は、翌年度も旧名義人へ課税されます。
 名義変更の理由が相続以外の場合は、旧名義人の実印と印鑑証明書が必要です。

各種書式

 下記書式のダウンロード、または税務課に届出書を用意してあります。印鑑を持参し 手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税2係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8148

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