償却資産について

更新日:2023年12月18日

償却資産の申告をお忘れなく

燕市内に償却資産を所有する人は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の資産所有状況を市へ申告していただくことになります。前年度に申告があった人や該当する資産があると見込まれる人には、申告書を発送いたしましたので期限までに申告をお願いします。
なお、償却資産の増加・減少がない人も必ず申告が必要となります。

事業用資産をお持ちで申告書が届かなかった場合は、税務課資産税1係まで必ずご連絡ください。

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店・農業などを経営している方が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。

償却資産の例

  • 構築物 … 舗装路面、広告塔、消雪設備、門扉など
  • 機械、装置 … 製造機械、加工機械、プレス・溶接機械、乾燥機、もみすり機など
  • 車両、運搬具 … フォークリフト(大型特殊自動車)、台車、構内運搬具など
    (注意)自動車税や軽自動車税の課税対象となる資産は除きます。
  • 工具、器具、備品 … 応接セット、ロッカー、事務機器、音響機器、冷暖房機器、陳列ケース、看板、自動販売機、理容・美容器具、医療器具など
     

申告書等の様式

1.固定資産の価格

(1)評価の方法

 取得金額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

(2)価格の登録

 申告に基づいて毎年評価を行い価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。

2.固定資産税の計算

 原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4%)
免税点 償却資産…課税標準額の合計が150万円未満

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8146

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