固定資産税(土地)に対する課税のしくみ

更新日:2024年04月01日

3年ごとの固定資産(土地)の評価替え

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価し、課税することが税負担の公平につながることになりますが、現行の制度では3年ごとに価格を見直しています。これを「評価替え」といい、2024年度が評価替えの年にあたります。
 なお、据え置き年度(2025年度、2026年度)について、地価の下落などで価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正する制度になっています。

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき算定した価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

宅地、田及び畑(合わせて農地といいます。)、山林、雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

原則として土地登記簿に記載されている地積によります。

価格(評価額)

固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として 評価します。

課税標準額

 決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
 原則として、上記の価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、適用後の額が課税標準額となります。

宅地の評価方法

 宅地の評価は、市街地宅地評価法(路線価方式と呼ばれるもので、道路ごとに価格を示す「路線価」を付設し、これに基づいて各宅地を評価する方法)または、その他の宅地評価法(標準地比準方式)により行います。なお平成6年度の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

1.市街地宅地評価法(路線価方式)

 路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。路線価をもとに、各宅地の形状(間口、奥行、接道状況など)に応じて補正を行い、各筆を評価します。

2.その他の宅地評価法(標準地比準方式)

 状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)については、税負担を軽減するため下記のとおり、その地積により課税標準の特例措置が設けられています。

要件と特例率一覧
要件 特例率
小規模住宅用地(住居1戸について200平方メートル以下の土地) 1/6
一般住宅用地(上記200平方メートルを超えた分から床面積の10倍までの土地) 1/3

戻るリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8146

メールフォームによるお問い合わせ