これまでの情報・お知らせ
お知らせ
- 軽自動車の車検に添付する納税証明書について
- 軽自動車税 廃車・名義変更の手続きはお済みですか
- 乗用装置のある田植機、トラクター、コンバインなどの登録をお忘れなく!
- 冷蔵倉庫用の非木造家屋を探しています
- あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に
- たばこは市内でお買い求めください
軽自動車(四輪)の車検で納税証明書が原則不要になりました
令和4年度から、軽自動車税納付確認システムが稼働し、軽自動車(四輪)の継続検査(車検)で納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし以下の場合、車検の際は従来通り納税証明書の提示が必要です。
- 現金、電子決済等での納付直後
- 中古車の購入直後
- 他市町村への引っ越し直後
- 未納がある車両
問い合わせ 税務課市民税2係 電話:0256-77-8144(直通)
軽自動車税 廃車・名義変更の手続きはお済みですか
軽自動車税は4月1日現在でバイク・軽自動車・農耕車などの所有者または使用者に1年分が課税されます。廃車や譲渡、盗難などにより車両を所有していなくても手続きをしないと課税されますので、3月中に廃車・名義変更の手続きをしてください。
(注意)業者に車両を引き渡しても手続きが4月2日以降に行われた場合、軽自動車税が課税されます。業者に手続きを依頼した場合は4月1日までに手続きが完了するか確認してください。
車種 | ナンバー | 手続き場所 |
---|---|---|
軽自動車 (三輪・四輪) |
新潟 | 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 新潟市江南区亀田早通字川根2940 (下早通土地区画整理事業地内) 電話 050-3816-1850 |
軽二輪自動車 (125cc超~250cc) |
1新潟 | 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 新潟市中央区東出来島14-26 電話 050-5540-2040 |
二輪小型自動車 (250cc超) |
新潟 | 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 新潟市中央区東出来島14-26 電話 050-5540-2040 |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 (農機・フォークリフト等) |
燕市 (吉田町) (分水町) |
燕市役所税務課 市民税2係 電話 0256-77-8144(直通) (注意)廃車の際にナンバープレートを持参できない 場合は、弁償金200円がかかります。 |
- 問い合わせ 税務課市民税2係 電話:0256-77-8144(直通)
乗用装置のある田植機、トラクター、コンバインなどの登録をお忘れなく!
乗用装置のある田植機・トラクター・コンバインやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走行しなくても軽自動車税の課税対象となります。必ず登録の手続きをし、ナンバープレートの交付を受けてください。
(注意)償却資産の課税対象になりません。ご注意ください。
手続き窓口
税務課市民税2係(市役所2階 6番窓口)
必要なもの
登録…譲渡・販売証明書、車名(メーカー名)・車台番号・排気量などが分かるもの(資料の添付は不要です)、窓口に来られた方の本人確認ができるもの
廃車…ナンバープレート(紛失などによりナンバープレートを持参できない場合は弁償金200円がかかります)、窓口に来られた方の本人確認ができるもの
- (注意1)ただし、新潟99ナンバーの農耕車の廃車は新潟運輸支局で手続きをしてから、次年度以降の課税を止めるため、「標識返納書」などの廃車手続きが完了したことが分かる書類を持参し税務課へ申告してください。
- (注意2)小型特殊自動車に限らず、お持ちの軽自動車の登録内容に変更が生じた場合は、名義変更等の手続きもお早めにお願いします。車種によって手続き場所が異なりますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
問い合わせ
- 税務課市民税2係 電話:0256-77-8144(直通)
- 新潟運輸支局 電話:050-5540-2040
冷蔵倉庫用の非木造家屋を探しています
2012年度から、冷蔵倉庫用の非木造家屋については、固定資産税評価額がより早く減少する計算方法に変わりました。該当となる家屋は、以下の条件がすべて備わったものです。
- 非木造の倉庫であること。
- 倉庫自体に冷蔵機能を備えていること。
- 倉庫内が常に+10℃以下に保たれていること。
- 冷蔵部分の床面積が総面積の50%以上となっていること。
常温倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置しているような場合は該当しません。
該当となる家屋を所有されている人は、下記問い合わせ先までお知らせください。
税務課資産税係の家屋担当が調査に伺い、該当する場合は変更させていただきます。
- 問い合わせ 税務課資産税2係 電話:0256-77-8148(直通)
あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に
被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として、住民税・所得税の控除が受けられます。
日本赤十字社や中央共同募金等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
詳しくは以下の総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。
- 問い合わせ 税務課市民税1係 電話:0256-77-8142(直通)
たばこは市内でお買い求めください。
(注意)たばこ販売数に応じた金額が、たばこ税として市の収入となります。
- 問い合わせ 税務課市民税2係 電話:0256-77-8144(直通)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2024年09月06日