国民健康保険税の納期数を12期から9期に変更します

更新日:2025年04月01日

これまで、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方は、4月から6月までを仮算定期間とし、前々年度中の所得をもとに暫定的に計算した保険税を納めていただいておりました。

このたび、令和7年度から仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険税を決定する本算定のみの方法に変更します。

(注意)特別徴収(年金からの天引き)の世帯は、変更ありません。

納期数変更のイメージ

令和6年度までの納期数
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定

前年度の保険税÷12

=1回の納付額

(前年の所得を基に算出した年間保険税-仮算定期間の保険税)

÷9回=納付額

 

令和7年度からの納期数
納期   1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定

仮算定廃止

納付はありません

前年の所得を基に算出した年間保険税÷9回=納付額

変更のポイント

保険税額がわかりやすくなります

 前年中の所得が確定している7月に計算し、保険税額を決定します。

 仮算定額との差し引きを行わないため、保険税の計算内容がわかりやすくなります。

年間の保険税額は変わりません

仮算定がなくなり1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険税額には影響ありません。

通知が年1回になります

保険税額の通知は4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回でしたが、7月の1回のみとなります。

納付回数が年間12回から9回になります

納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防げます

前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減額になった場合や仮算定期間中に脱退した場合などに発生していた過大な負担が減ります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税2係

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