年間保険税の決め方

更新日:2023年07月12日

 2023年度に国民健康保険税の賦課限度額が変更になりました。

 加入者ごとに医療分の合計+支援分の合計+介護分の合計を求めます。
 世帯主へ郵送する納税通知書の税額は世帯単位となるので、加入者ごとの保険税の合計となります。
(注意)前年の所得金額を反映した税額は、7月に発送する『国民健康保険税納税通知書』により通知します。
 4月に発送する『国民健康保険税納税通知書(仮算定)』は前年度の国民健康保険税額を参考に算定しています。年間の支払額から4~6月に支払った金額を差し引いた金額が7月以降の支払額になります。

医療分

  • (イ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
    (前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×5.8%
  • (ロ) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
    世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×21,000円
  • (ハ) 平等割額(1世帯あたりに平等にかかる額)
    20,800円

課税限度額

(イ)+(ロ)+(ハ)の合算額が65万円を超えた場合は65万円になります。

支援分

  • (ニ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
    (前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×2.5%
  • (ホ) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
    世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×13,400円

課税限度額

(ニ)+(ホ)の合算額が22万円を超えた場合は22万円になります。

介護分

40歳から64歳までの介護保険2号該当者が対象となります。

  • (ト) 所得割額(所得に応じて計算する額)
    (前年の総所得金額等-基礎控除43万円)×2.4%
  • (チ) 均等割額(世帯の該当者に応じて計算する額)
    世帯のうち国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人数×15,500円

課税限度額

(ト)+(チ)の合算額が17万円を超えた場合は17万円になります。

(例)4人世帯で国保加入の場合

4人世帯で国保加入の場合の例
  医療分 支援分 介護分
Aさん(50歳) (イ)+21,000円 (二)+13,400円 (ト)+15,500円
Bさん(45歳) (イ)+21,000円 (二)+13,400円 (ト)+15,500円
Cさん(25歳) (イ)+21,000円 (二)+13,400円 なし
Dさん(68歳) (イ)+21,000円 (二)+13,400円 なし
平等割額 20,800円 なし なし

4人分の医療分、支援分、介護分のそれぞれの額を合計した額が当世帯の国民健康保険税です。

国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります

 課税対象となる総所得金額等からの社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除は、国民健康保険税では適用されません。

国民健康保険税の場合

総所得金額等 - 基礎控除 = 課税総所得金額
 申告分離課税所得も総所得金額等に含みます。

所得税、住民税の場合

総所得金額等-(社会保険料・生命保険料・扶養・配偶者等)-基礎控除=課税総所得金額

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