法人市民税について

更新日:2026年01月15日

納税義務者

納税義務者
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人 課税 課税
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 課税 非課税
市内に事務所又は事業所や寮等がある収益事業を行う人格のない社団等(代表者又は管理人の定めのあるもの) 課税 課税

法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの

非課税 課税

 (注意)新たに市内に設立、設置された法人は、30日以内に法人設立(設置)・異動申告書を提出してください。

均等割

均等割の詳細

法人等の区分

【従業者数と税率(年税額)】
50人以下
【従業者数と税率(年税額)】
50人超

1 資本金等の額が50億円を超える法人

410,000円 3,000,000円

2 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

410,000円 1,750,000円

3 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

160,000円 400,000円

4 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人

130,000円 150,000円

5 資本金等の額が1千万円以下の法人

50,000円

120,000円

・資本金等の額=地方税法第292条第1項第4号の2に規定する額

・従業者数=市内に有する事務所又は寮などの従業者数

・資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日で判定します。

法人税割(法人税額×税率)

法人税割の詳細

法人等

の区分

2019年10月1日以後

開始する事業年度

2014年10月1日以後

2019年9月30日

以前に開始する事業年度

2014年9月30日以前に

開始する事業年度

税率 8.4% 12.1% 14.7%

(注意)法人税の税額による税率の区分はありません。

法人市民税法人税割の税率の改正

1.趣旨

 地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人税割の税率が引き下げられました。燕市では、この改正を踏まえ、以下のとおり法人市民税法人税割の税率を引き下げました。

2.改正の内容

改正の詳細
改正後 8.4%
改正前 12.1%

適用開始時期

 2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用開始
(2016年度税制改正では、2017年4月1日施行予定でしたが、消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

申告と納付の方法

申告と納付の方法の詳細
申告区分 申告期限等
中間申告

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
【予定申告】
前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額
【中間申告(仮決算による)】
その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額

確定申告

事業年度終了の翌日から、原則として、2カ月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

(注意)納付期限が土曜日・日曜日の場合、翌金融機関営業日となります。

【令和8年1月から】法人市民税の送付物が変わります

燕市では、申告期限が近づいた法人に対し、申告書及び納付書を送付しておりましたが、庁内システムが国の基準とする仕様へ移行したことや環境負荷軽減の観点より、下記のとおり送付物の取扱いを変更いたします。

 

令和8年1月からの法人市民税送付物取扱いに係る一覧表

  お知らせ 申告書(提出用) 申告書(控) 納付書
電子申告法人 送付する 送付する 送付しない 送付する
紙申告法人 送付する 送付する 送付しない 送付する

令和9年1月からの法人市民税送付物取扱いに係る一覧表

  お知らせ 申告書(提出用) 申告書(控) 納付書
電子申告法人 送付する 送付しない 送付しない 送付しない
紙申告法人 送付する 送付する 送付しない 送付する

 

(参考)
電子申告法人とは、eLTAXの利用届出を行ったことのある法人を指します。
過去にeLTAXの利用届出を行ったものの、現在は紙で申告している等、紙書類が必要な場合は、お手数ではございますが、別途お問合せいただきますようお願いいたします。

1.申告書・納付書の用紙が変わります

対象となる法人

全法人

適用開始

令和8年1月発送(令和7年12月決算法人確定申告書及び令和8年6月決算法人予定申告書)から

変更点

・申告書及び納付書が複写式から単式(A4サイズ白紙)へ変更

・申告書(控)の送付廃止

2.電子申告を利用している法人への申告書送付を取りやめます

対象となる法人

電子申告(eLTAX)を利用している法人

適用開始

令和9年1月発送(令和8年12月決算法人確定申告書及び令和9年6月決算法人予定申告書)から

変更点

・申告書及び納付書の送付廃止

(注意)事業年度や納期限が記載されたお知らせにつきましては、全法人宛に引き続き郵送いたします。

eLTAXを用いた電子での申告・届出が便利です!

法人市民税における異動の届出や申告について、インターネットを利用して電子的に行うことができます。詳細は、下記ページをご確認ください。

電子申告・電子納税(eLTAX)について

法人市民税の納付書・申告書等様式ダウンロード

法人市民税の各種様式については、以下のリンク先からダウンロードできます。

免責

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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