徴収猶予・換価の猶予について
やむを得ない事情により、市税等を一時的に納付できない方のために徴収を猶予する制度があります。
徴収猶予・換価の猶予
徴収猶予 | 換価の猶予 | |
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要件 |
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猶予期間 | 原則1年以内 | |
猶予が認められるとき |
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提出書類 |
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担保 | 猶予する税額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、原則としてそれに見合う担保が必要です。 |
申請等の手続きについては収納課までお問い合わせください
猶予・換価制度に関する書類
猶予・換価制度パンフレット
猶予・換価制度パンフレット (PDFファイル: 279.2KB)
徴収猶予(期間の延長)申請書
徴収猶予(期間の延長)申請書 (PDFファイル: 88.4KB)
徴収猶予(期間の延長)申請書 (Wordファイル: 23.5KB)
換価猶予(期間の延長)申請書
換価猶予(期間の延長)申請書 (PDFファイル: 85.1KB)
換価猶予(期間の延長)申請書 (Excelファイル: 44.5KB)
財産収支状況書(申請書に添付)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 収納課
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8152
更新日:2022年01月04日