戸籍届
戸籍届出の際の戸籍証明書の添付について
戸籍法の改正に伴い、令和6年(2024年)3月1日から、戸籍届出の際の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。届出の際はご注意ください。
戸籍の届出
| このようなとき | 種類 | 届け出 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 子どもが 生まれたとき |
出生届 | 出生した日を含め14日以内 |
(注意)児童手当・医療費助成(子ども・妊産婦)等の手続きで下記のものが必要になります。
なお、お祝いサービスをご希望の方はこちらをご参考にしてください。↓ |
| 死亡したとき | 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
|
| 結婚したとき | 婚姻届 | 届けた日から成立します |
なお、お祝いサービスをご希望の方はこちらをご参考にしてください。↓ |
| 離婚したとき | 離婚届 | 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 |
未成年のお子さんがいる方はこちらをご参考にしてください↓ |
<注意>本人であると確認できる主なものとは次のようなものです。
- 官公署が発行した写真入りの身分証明書
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8128
更新日:2026年04月01日