戸籍届

更新日:2026年04月01日

戸籍届出の際の戸籍証明書の添付について

戸籍法の改正に伴い、令和6年(2024年)3月1日から、戸籍届出の際の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。届出の際はご注意ください。

法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」

戸籍の届出

戸籍の届出の詳細
このようなとき 種類 届け出 必要なもの
子どもが
生まれたとき
出生届 出生した日を含め14日以内
  • 出生届書(出生証明書)
  • 届出人(父または母)の印鑑押印は任意
  • 母子健康手帳

(注意)児童手当・医療費助成(子ども・妊産婦)等の手続きで下記のものが必要になります。

  • マイナ保険証または資格確認書(お子さんが扶養に入る予定のもの)
  • 預金通帳(児童手当を燕市に申請する方。児童手当の請求者名義のもの。必要ない場合もあります。)
  • 両親のマイナンバー(児童手当を燕市に申請する方。必要ない場合もあります。)
  • 妊産婦医療費助成受給者証
  • 印鑑
  • 新生児聴覚検査受診時の領収書と診療明細書(原本)(該当者のみ)
  • 未使用の新生児聴覚検査受診票(該当者のみ)

なお、お祝いサービスをご希望の方はこちらをご参考にしてください。↓

婚姻届・出生届の際のお祝いサービスのご案内(記念証)

死亡したとき 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届書と死亡診断書(病院からもらってください)
  • 届出人の印鑑押印は任意


なお、死亡に伴う各種手続きについてはこちらをご参考にしてください。↓
「おくやみハンドブック」をご活用ください

結婚したとき 婚姻届 届けた日から成立します
  • 婚姻届書(証人欄に成年者2名の署名・押印) 押印は任意
  • 夫、妻それぞれの印鑑押印は任意
  • 本人確認できる書類(下記<注意>を参照)

なお、お祝いサービスをご希望の方はこちらをご参考にしてください。↓

婚姻届・出生届の際のお祝いサービスのご案内(記念証)

離婚したとき 離婚届 裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
  • 離婚届書
  • 届出人の印鑑押印は任意
  • 本人確認できる書類(下記<注意>を参照)
  • 協議離婚の場合、証人(成年者2名)の署名押印は任意
  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明

未成年のお子さんがいる方はこちらをご参考にしてください↓

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

<注意>本人であると確認できる主なものとは次のようなものです。

  • 官公署が発行した写真入りの身分証明書
    (運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8128

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