燕市地震に強い住まいづくり支援事業
地震に対して倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、住宅の耐震化を希望し、次の内容に該当する人を対象に、耐震化費用の一部を補助します。補助を希望される方は、申請書に必要事項をご記入のうえ、事前に申請してください。
燕市木造住宅耐震診断・地震に強い住まいづくり支援事業のご案内 (PDFファイル: 1.8MB)
燕市地震に強い住まいづくり支援事業
2025年度の申込受付を4⽉1⽇(火曜)から開始します
1.補助対象住宅
次のすべてに該当する住宅が対象になります。
- 燕市内の1981年5月31日以前に建築(または着手)された木造住宅であること
- 1戸建て住宅(併用住宅は過半以上が居住部分である住宅)であること
- 国などの特別認定工法以外の住宅であること
- 事前に耐震診断又は簡易耐震診断を実施した木造住宅で、耐震診断判定の結果、構造評点が1.0未満(簡易耐震診断の場合は、倒壊の危険性がある)と診断されたものであること
(注意)耐震改修、部分耐震改修の場合、簡易耐震診断による診断は不可となります。 - 土砂災害特別警戒区域外であること
- 高齢者等住宅であること(部分耐震改修、耐震シェルター等の場合)
(注意)高齢者等住宅:高齢者(65歳以上)を含む世帯または要介護認定者、要支援認定者、身体障害手帳交付者、療育手帳交付者もしくは精神障害者保健福祉手帳交付者を含む世帯が居住する住宅
2.補助対象者
次のすべてに該当する方が対象になります。
- 住宅の所有者もしくは所有者の親族(3親等以内)
- 燕市税の滞納がない者
- 宅地建物取引業を営んでいない者(法人は対象外です)
- 対象住宅の除却及び住宅建設を工事発注する者(建替工事の場合)
3.補助対象工事
耐震改修工事(耐震設計から耐震補強工事まで)
耐震診断判定の結果、構造評点が1.0未満と診断された住宅の上部構造評点を1.0以上まで向上させる改修設計および改修工事
(注意)設計のみの場合は対象外です。
(補足)この事業による耐震改修工事を行った方は、所得税の特別控除、固定資産税の軽減措置が受けられる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省のサイト)
部分耐震改修工事(耐震設計から耐震補強工事まで)
1回目:全体の上部構造評点を0.7以上に向上させるもしくは1階のみ上部構造評点を1.0以上に向上させる改修設計および改修工事
2回目:全体の上部構造評点を1.0以上に向上させる改修設計および改修工事(2回目は省エネ改修工事による上乗せ補助可能)
(注意)設計のみの場合は対象外
耐震建替工事(既存住宅解体から住宅建設まで)
次のすべてに該当するものが対象になります。
- 既存住宅の除却に係る工事
- 既存住宅の敷地を含む一団の土地における1戸建て住宅の建築工事
(注意)建築する住宅には「居室・台所・便所・浴室・出入口」が必要です。
省エネ改修工事(耐震改修工事、部分耐震改修工事または耐震建替工事の付帯工事)
省エネ設計
住宅に係る省エネ化のための設計を行い、BELSの評価を第三者機関に申請し認定を受ける制度を利用する費用の補助(耐震改修工事または部分耐震改修工事の
2回目に限ります)
(注意)省エネ設計は、省エネ改修の上乗せ申請をする際の必須事項ではありません。
省エネ改修
住宅を省エネ基準適合レベルまたはZEH水準レベルまで向上させる改修を行う費用の補助
住替除却工事
耐震性のある燕市内の住居(もしくは施設)へ住み替えをするために、現に居住する燕市内の住居を除却する工事
耐震シェルター等設置工事
高齢者等住宅に該当する対象住宅の1階部分に、耐震シェルター、耐震ベッド、耐震テーブルを設置する工事
感震ブレーカー設置工事
対象住宅に感震ブレーカーを設置する工事
4.補助金額
耐震改修工事
- 耐震改修工事費の5分の4
- 上限120万円
(補足)高齢者(65歳以上)を含む世帯または要介護認定者、要支援認定者、身体障害者手帳交付者、療育手帳交付者もしくは精神障害者保健福祉手帳交付者を含む世帯の場合は、上限を140万円とします。
申請時に前記の世帯、認定等を証明する書類の写しが必要です。(市内に在住の高齢者を含む世帯の場合不要)
省エネ改修工事(耐震改修工事に上乗せで補助)
- 省エネ設計
設計費の3分の2
上限20万円 - 省エネ改修
工事費の23%
省エネ基準の場合上限40万円(ZEH水準の場合上限60万円)
部分耐震改修工事
- 耐震改修工事費の5分の4
- 1回目:上限60万円 2回目:上限80万円
(補足)省エネ改修工事は耐震改修工事と同様の補助金額です(2回目の改修時に上乗せ補助可能)
耐震建替工事
- 耐震建替工事費の5分の4
上限80万円
(補足)高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を有する世帯が居住する住宅の場合は、上限を110万円とします。
市外の方の場合、申請時に住民票の写しが必要です。
省エネ改修工事(耐震建替工事に上乗せで補助)
- 省エネ改修工事費の23%
省エネ基準の場合上限40万円(ZEH水準の場合上限60万円)
住替除却工事
- 除却工事費の23%
上限50万円
耐震シェルター等設置工事
- 耐震シェルター等設置工事費の2分の1
上限30万円
感震ブレーカー設置工事
- 感震ブレーカー設置工事費の5分の4
上限5万円
5.設計者および工事監理者の資格または工事施工者
次のすべてに該当するものが対象になります。
(注意)2および3については耐震改修工事、部分耐震改修工事のみ該当します
- 新潟県内に事業所、支店、営業所を有する法人または個人事業者
- 建築士会西蒲支部等による木造住宅の耐震診断および補強方法に係る講習を受けたもの
- 一級、二級建築士または木造建築士
6.交付件数
耐震改修 | 3戸程度 | 部分耐震改修 | 1戸程度 |
耐震建替 | 10戸程度 | 耐震シェルター等 | 2戸程度 |
住替除却 | 5戸程度 | 感震ブレーカー | 6戸程度 |
(注意)予定数になり次第、終了する場合があります。
7.申請期間
2025年4月1日(火曜)から 8月29日(金曜)まで(土曜、日曜、祝日を除く日)
(注意)予定数になり次第、終了する場合があります。
(注意)2026年1月30日(金曜)までに工事が完了し、2026年3月6日(金曜)までに実績報告書の提出ができる予定のものに限ります。
8.申請方法(必要書類)
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて申請してください。
- 補助金交付申請書
- 耐震診断報告書の写し(上部構造評点が確認できる部分)
又は簡易耐震診断調査票の写し - 見積書の写し
- 要介護認定者、要支援認定者、身体障害者手帳交付者、療育手帳交付者もしくは精神障害者保健福祉手帳交付者を含む世帯に該当する場合は、これを証する書類の写し(介護保険被保険者証、身体傷害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
- 市外に在住の高齢者を含む世帯または高校生年代までの子を有する世帯に該当する場合は、住民票の写し
(補足)対象住宅の図面、位置図(住宅地図など)、外観の写真、建築年が確認できる書類(固定資産税納税通知書など)をご用意いただけると、より円滑な手続きができます。
(注意)簡易耐震診断調査票は耐震建替、住替除却、耐震シェルター等または感震ブレーカーの場合に限ります。
代理受領制度について
市内の事業者、または「新潟県木造住宅耐震改修事業者リスト」に掲載された事業者に発注する場合、代理受領制度を利用することができます。
代理受領制度とは、申請者が受け取る予定の助成金を工事施工業者に直接交付する仕組みです。
申請者は、実際にかかった工事費用と助成金の差額(自己負担額)だけを施工業者に支払うことになり、実質的な費用負担が軽減されます。
ご利用の際は、必ず事前に工事施工業者の承諾を得る必要がありますので、ご注意ください。
新潟県木造住宅耐震改修事業者リストの確認については、以下のリンクをご覧ください。
ダウンロードはこちら[PDF]
交付申請書(PDFファイル:200.2KB)
変更承認申請(PDFファイル:116.4KB)
実績報告書(PDFファイル:134.1KB)
請求書(PDFファイル:105.4KB)
委任状(PDFファイル:104.1KB)
代理受領請求書(PDFファイル:110.5KB)
代理受領委任状(PDFファイル:111.6KB)
簡易耐震診断調査票のダウンロードはこちら
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票(Excelファイル:18.7KB)
【別紙】壁の割合 記入用紙(PDFファイル:193.9KB)
記入例(PDFファイル:893.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 営繕建築課 建築指導チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8282
更新日:2025年03月25日