福祉用具購入費受領委任払い

更新日:2024年07月25日

受領委任払いとは

 福祉用具購入費の支給は、購入費用の全額を利用者が負担した後、保険者(燕市)から保険給付分(購入費用の9割、8割または7割相当額)の支払いを受ける償還払いを基本として支給しています。
 それに対して、利用者の負担額を最初から1割、2割または3割相当額とし、福祉用具販売事業者が利用者の代わりに保険給付分(購入費用の9割、8割または7割相当額)の支払いを受けるという方法が受領委任払いです。
 なお、これまでの「償還払い」も引き続きご利用いただけます。

受領委任払いを利用するには

福祉用具購入費の支給対象について

  • 購入しようとする福祉用具が介護保険の対象となるかを、市役所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・福祉用具販売事業所等へ確認してください。対象とならない福祉用具を購入した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
  • 購入の前に担当ケアマネージャーなど専門的な知識を持った人から助言を受けるようにしてください。購入する福祉用具が利用する人に適当なものか確認をしてもらうようにしてください。

受領委任払い利用の条件について

 購入される方が以下の条件に一つでもあてはまると、受領委任払いを利用することができません。いずれにもあてはまらないことをご確認ください。

  • 介護保険料の滞納をしている。
  • 介護保険料の滞納を原因とした給付制限を受けている。
  • 購入日時点で、要介護認定の申請中(新規申請、区分変更および更新申請等)であるため、用具購入日時点での要介護度が決定していない。
  • 福祉用具購入日時点で、病院に入院中、または施設に入所中である。

利用できる事業者について

受領委任払いを利用できる事業者は、燕市に登録済みの事業者に限ります。
登録事業者については長寿福祉課までお問い合わせいただくか、登録事業者一覧からご確認ください。

各種様式ダウンロード

利用者様向け

事業所様向け

注釈:上記書類への押印は不要です。また書類はメールでの提出も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8177

メールフォームによるお問い合わせ