住宅改修費受領委任払い

更新日:2024年08月21日

受領委任払いとは

住宅改修費の支給は、住宅改修費の全額を利用者が負担した後、保険者(燕市)から保険給付分(購入費用の9割、8割または7割相当額)の支払いを受ける「償還払い」を基本として支給しています。
それに対して、「受領委任払い」とは、利用者の負担額を最初から1割、2割または3割相当額とし、住宅改修事業者が利用者の代わりに保険給付分(住宅改修費用の9割、8割または7割相当額)の支払いを受けるという方法です。
これにより、利用者の経済負担が一時的に軽減されます。
なお、これまでの「償還払い」も引き続きご利用いただけます。

受領委任払いを利用するには

住宅改修費の対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 階段や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

(注意)改修工事が対象になるかを、市役所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・住宅改修施工事業所等へ確認してください。対象とならない工事を行った場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
工事施工の前に担当ケアマネジャーや住宅改修施工事業所等などの専門的な知識を持った人から助言を受けるようにしてください。
改修工事が利用者本人に適当なものか確認をしてもらうようにしてください。

受領委任払い利用の条件ついて

住宅改修される方が以下の条件に一つでもあてはまると、受領委任払いを利用することができません。いずれにもあてはまらないことをご確認ください。

  • 介護保険料の滞納をしている。
  • 介護保険料の滞納を原因とした給付制限を受けている。
  • 改修事業者に対する支払時点で、要介護認定(新規申請、区分変更または更新申請等)の申請中であるため、要介護度が決定していない場合。
  • 改修事業者に対する支払時点で、病院等に入院または介護保険施設等に入所しているなどにより、改修する自宅に居住していない場合。

利用できる事業者について

受領委任払いを利用できる事業者は、燕市に登録済みの事業者に限ります。
登録事業者については長寿福祉課までお問い合わせいただくか、登録事業者一覧からご確認ください。

受領委任払いの流れ

  1. 利用者(家族)・ケアマネジャー等と登録事業者の間で協議を行う。
  2. 事前申請を行う。(ケアマネジャーや事業者等が行います。)
    改修工事の前に次の書類を長寿福祉課へ提出します。
    1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請確認依頼書兼確認書(受領委任払用)
    2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー、福祉住環境コーディネーター2級以上、理学療法士等の資格を持った人が作成したもの)
    3. 介護保険住宅改修の対象となる部分について確認できる工事費見積書
    4. 住宅改修前の状態が確認できる日付入りの写真。その他、工事個所が確認できる図面等
    5. 住宅の所有者が利用者本人ではない場合、住宅の所有者の承諾書
  3. 事前申請後確認書発行を受けたうえで、改修工事を行う。
  4. 改修工事完了後、利用者負担額(1割、2割または3割)を事業者に支払う。
  5. 事後申請を行う。(ケアマネジャーや事業者が行います。)
    改修工事後に次の書類を長寿福祉課へ提出します。
    1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
    2. 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
    3. 工事費内訳書
    4. 住宅改修後の状態が確認できる日付入りの写真
  6. 受理した書類を審査し、保険給付分(住宅改修費の9割、8割または7割相当額)を事業者に支払う。

各種様式ダウンロード

利用者様向け

事業者様向け

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 地域支援相談チーム

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8157

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