【高額療養費申請】高額の医療費を支払ったとき

更新日:2024年12月02日

 同一月内において医療機関での支払いが高額となり、定められた自己負担額を超えた場合には、限度額を超えた分の金額【高額療養費】の支給申請を行うことで、医療機関支払後に払い戻しを受けることができます。
 また、医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療費と介護保険の限度額をそれぞれ適用した後の自己負担の年額を合算し、定められた限度額を超えた場合には、【高額介護合算療養費】の支給申請を行うことができます。

  • 高額療養費の申請について
  • 高額療養費(外来年間合算)の申請について
  • 高額介護合算療養費の申請について
  • 様式ダウンロード

高額療養費の申請について

 燕市国民健康保険は、高額療養費の支給申請ができる世帯を対象に申請案内を送付しています。申請案内に同封されている申請書に記入・押印のうえ、下記のものを用意して、燕市役所保険年金課窓口にて申請を行ってください。
 なお、申請案内は、医療機関からの請求情報を基に作成しているため、お手元に届くまでに3か月程度かかりますので、ご了承ください。

必要なもの

  • 記入・押印された申請書(注釈1)
  • 医療機関の領収書(注釈2)
  • 世帯主名義の振込先通帳(注釈3)

申請案内が届く前の申請

申請案内が届く前でも申請は可能です。その場合は、下記のものを用意して、燕市役所保険年金課窓口にて申請を行ってください。

なお、申請案内が届く前に申請いただいた場合でも、支給される時期は申請案内が届いてから行った場合と同じになります。これは医療機関からの請求情報との確認を行うためですので、ご理解ください。

また、国民健康保険に加入されているご家族で、同じ月に医療機関にかかっている方がいる場合、その医療費を合算して請求できる場合があります。そのような場合、再度申請いただく必要がありますので、ご注意ください。

必要なもの

  • 保険証または資格確認書
  • 世帯主の印かん(注釈4)
  • 委任状(同一世帯以外の人が申請する場合)(注釈5)
  • マイナンバーカード、もしくは、マイナンバー通知カード(注釈6)
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主名義の振込先通帳(注釈7)

注意事項

  • (注釈1)連絡先電話番号、マイナンバー(世帯主・受診者)、振込先口座など、必要事項を記入・押印のうえ、窓口へお持ちください。振込先口座が世帯主名義でない場合、委任者となる世帯主だけでなく、受任者となる方の押印も必要です。ご注意ください。
  • (注釈2)申請書に記載されている医療機関でその月に支払った領収書をすべてお持ちください。なお、記載されている金額は医療機関からの請求情報を基に記載しているため、実際にお支払いいただいた金額の合計と異なる場合があります。
  • (注釈3)送付された申請書には、前回振込先が記載されたものがあります。同じ口座への振り込みをご希望の場合は、通帳をお持ちいただく必要はありません。
  • (注釈4)世帯主名義以外の口座への振り込みをご希望の場合は、受取人となる方の印かんも必要になります。
  • (注釈5)別世帯の人が申請する場合、委任状が必要です。委任状が必要な人は「様式ダウンロード」からダウンロードできます。
  • (注釈6)マイナンバーカード等については、申請者となる世帯主のもの、および、医療機関を受診された方のものをお持ちください。別世帯の人が申請される場合は、申請する人のものもお持ちください。
  • (注釈7)世帯主名義以外の口座への振り込みをご希望の場合は、受取人となる方の振込先通帳をお持ちください。

対象となる費用の計算について

高額療養費として支給を受けるためには、医療機関で支払った金額のうち計算対象となる費用の合計が自己負担限度額を超えていなければなりません。対象となる費用を計算するには、次のような条件で計算を行う必要があります。

  1. 入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の費用は対象になりません。
  2. 月の1日から月末までの費用を合算します(月を超えて合算はできません)。
  3. 異なる医療機関のものは別々に計算します。
  4. 同じ医療機関のものを合算するとき、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ分けて、一度計算します。
  5. 同じ調剤薬局で支払った金額を合算するときは、処方された医療機関ごとに分けて、一度計算します。

以上の条件で計算すると、医療機関別・種類別に支払った保険適用の金額(月額)が計算されます。

70歳以上の人の場合

このように計算された金額がすべて計算対象となります。

70歳未満の人の場合

このように計算された金額のうち、21,000円を超えているものが計算対象となります。

ただし、薬局で支払った金額は、処方された病院の支払額と合算して21,000円を超えていれば計算対象にできます。

自己負担限度額

自己負担限度額は、所得区分に応じて決定されます。くわしくは「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた方へ」をご覧ください。

確定申告で医療費控除を受けられる場合の注意

 確定申告で医療費控除を受けられる場合、高額療養費として払い戻される金額は「保険金などで補填される金額」に該当します。12月診療の申請案内を待っていますと申告に間に合わない場合がありますので、高額療養費に該当すると思われる場合は、燕市役所保険年金課までご相談ください。

高額療養費(外来年間合算)の申請について

 高額療養費(外来年間合算)とは、次のような人が対象になります。

  • 70歳以上の国民健康保険加入者
  • 「一般」の区分に該当(住民税課税世帯で、現役並み所得者ではない)(注釈1)
  • 前年8月1日から当年7月31日までの外来でかかった金額の合計が14万4千円を超えている(注釈2)

 これは2018年8月から70歳以上の自己負担限度額が細分化したことに伴い、年間の自己負担限度額が設定されたものです。

申請するには

 高額療養費(外来年間合算)の支給申請については、燕市より対象になる方に申請案内を12月頃に送付しています。申請案内が届いた方については、案内にしたがって、燕市役所保険年金課窓口にて申請を行ってください。

必要なもの

  • 記入・押印をした申請書
  • 振込先口座の通帳

申請案内が届かない方

申請案内が届かない方で、対象になると思われる場合は、燕市役所保険年金課へご相談ください。

注意事項

高額介護合算療養費の申請について

 高額介護合算療養費の算定するための期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までになります。この期間の最終日7月31日に加入していた医療保険者に申請を行うことになりますので、7月31日に燕市国民健康保険に加入していた方は燕市へ申請することになります。

 燕市では、下記の人を対象に毎年2月頃に申請案内を送付しています。申請案内の届いた方は、申請案内をご確認のうえ申請を行ってください。

  • 対象期間内において国民健康保険に加入し続けていた人(他の保険に加入した期間がない)
  • 対象期間内において保険証番号に変更がない人(一部転居や世帯分離・世帯合併などがない)

 申請案内が届かない場合でも、申請は可能です。下記の資料を参考に支給対象になるかをご確認のうえ申請を行ってください。
 また、対象期間中に他の健康保険に加入していた方については、その期間に加入していた健康保険から「自己負担額証明書」の交付を受けてから申請を行う必要があります。

資料

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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