【療養費支給申請】医療費の全額を支払ったとき

更新日:2024年12月02日

医療費の全額を支払ったとき

次のように医療費の全額を支払わなければならない場合、申請をすることにより、自己負担割合に応じて【療養費】の支給を受けることができます。

  • 旅先での急病など、やむを得ず保険証を提示せずに医療機関で受診した場合
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を払ったとき
  • 小児弱視などの治療用眼鏡等(対象は9歳未満。医師の作成指示がある場合のみ)
  • 医師の同意を得てマッサージやはり、きゅうを受けたとき
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外で病気やけがの治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
  • 社会保険加入中に受診したが、遡って脱退したため、社会保険が負担した医療費について返納したとき

療養費の申請について

療養費の支給申請には、状況に応じて次のものを用意して、保険年金課窓口にて申請を行ってください。

療養費の支給申請に必要なもの
こんなとき 必要なもの
医療機関で医療費全額を支払ったとき
  • 療養費支給申請書(注釈1)
  • 保険証または資格確認書
  • 振込先口座の通帳(注釈2)
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(原本)
補装具を購入したとき
  • 療養費支給申請書(注釈1)
  • 保険証または資格確認書
  • 振込先口座の通帳(注釈2)
  • 領収書(原本)
  • 医師による証明書(原本)
社会保険が負担した医療費を返納したとき
  • 療養費支給申請書(注釈1)
  • 保険証または資格確認書
  • 振込先口座の通帳(注釈2)
  • 社会保険から届いた返納の通知一式
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(原本)

注意事項

  • (注釈1)申請書は「様式ダウンロード」よりダウンロードできます。
  • (注釈2)振込先は原則として世帯主の口座になります。世帯主以外の方の口座を希望する場合は、申請書の委任欄の記入が必要です。マイナポータルで公金受取口座を利用の場合は通帳等の写しは不要ですが、申請書に個人番号の記入が必要です。

 

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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