【出産育児一時金】子どもが生まれるとき

更新日:2024年07月31日

子どもが生まれるとき

 燕市国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請により世帯主の方が【出産育児一時金】50万円(産科医療保障制度加入時の加算額を含む)の支給を受けることができます。

また、 双生児以上の出産をされた場合は、その人数分の金額が支給されます。

なお、 死産や流産の場合でも、妊娠12週(85日)以降であれば、支給を受けることができます。

直接支払制度とは

 子どもを出産するときには、たくさんの費用がかかります。この費用を支払うための現金を一時的にでも用意するのは大変です。この制度は、出産育児一時金を出産費用に直接あてることで、お手元に用意する現金を少なくし、安心して出産いただくためにできた制度です。

窓口での負担について

直接支払制度を利用すると、医療機関等での支払いに対して、出産育児一時金の支給額(上限50万円)が予め控除されるため、窓口での負担が少なくて済みます。

また、出産育児一時金の上限額50万円とこの控除された金額に差額が発生した場合は、申請することで差額分の支給を受けることができます。

制度の利用について

直接支払制度の利用にあたっては、出産される医療機関等と支払いに関して合意を行う必要があります。

また、制度の利用を希望されない場合は、利用しないことを合意していただき、出産費用の全額を支払うことで、出産育児一時金の全額を申請いただくこともできます

 

直接支払制度が利用できるかは、以下のサイトでも確認できます。

出産育児一時金の申請について

 出産育児一時金を申請するには、次のものをご用意いいただき、燕市役所保険年金課窓口にて申請を行ってください。

必要なもの

  • 出産育児一時金支給申請書(注釈1)
  • 直接支払合意文書(注釈2)
  • 分娩費用明細書(または領収書)の原本
  • 母子手帳の写し(医療機関の記載部分)
  • 振込先通帳等の写し(注釈3)

注意事項

  • (注釈1)出産育児一時金支給申請書は「様式ダウンロード」よりダウンロードすることができます。
  • (注釈2)直接支払制度の利用の有無に関わらず、提出してください。
  • (注釈3)振込先は原則として申請者となる世帯主の口座になります。世帯主以外の方の口座を希望する場合は、世帯主の同意と申請書の委任欄に記入が必要です。マイナポータルで公金受取口座を登録し、公金受取口座を利用の場合は通帳等の写しは不要ですが、申請書に個人番号の記入が必要です。

社会保険等に加入したときの注意

 医療機関等では、提示された保険証により直接支払合意文書を作成します。そのため、社会保険等に加入したことを医療機関に伝えなかった場合、正しい保険者から出産育児一時金が支給されないことになり、後日、燕市国保が医療機関に支払った金額を返納していただくことになります。
 社会保険等に加入する見込みがある場合や加入した場合には、必ず医療機関に申し出てください。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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