柔道整復師・はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき【注意】

更新日:2024年11月11日

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・マッサージの施術を受ける場合、保険の適用を受けられる範囲は限られています。施術を受ける前に保険の適用が受けられるかどうか確認して、施術を受けるようにしましょう!

  • 保険適用を受けられる場合・受けられない場合
  • 施術を受けるときの注意事項

保険適用を受けられる場合・受けられない場合

 保険適用が受けられる場合、受けられない場合については次の表を参考にしてください。

保険適用が受けられる場合、受けられない場合
種別 受けられる場合 受けられない場合
柔道整復師
(整骨院・接骨院)
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼の応急手当て
(骨折・脱臼は応急手当ての場合を除き医師の同意が必要)
  • 慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因の痛みやこり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
  • 医療機関で同じ負傷などを治療中
  • 仕事中や通勤途中の負傷(労災保険からの給付)
はり・きゅう
  • 神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な痛みのある疾患
    (医師の同意が必要)
  • 医療機関で同じ疾患を治療中
マッサージ
  • 関節拘縮、筋麻痺などで医療上必要とする場合
    (医師の同意が必要)
  • 目的が単なる疲労回復、慰安、疾病予防

施術を受けるときの注意事項

負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)を正確に伝えましょう。

 保険が適用されるかどうかの判断のために大切な事項です。

「療養費支給申請書」に記載されている負傷原因、負傷名、施術日、日数、金額などが間違っていないかよく確認し、必ず自分で署名・捺印をしてください。

 「療養費支給申請書」は、受診者が施術者に保険で受ける給付の請求について委任するものです。

白紙の申請書に署名・捺印するのは、誤った請求につながる恐れがあります。

領収書は必ずもらって、保管しておきましょう。

 燕市では、施術者からの保険請求の内容と実際の施術内容が一致しているかどうか、被保険者のみなさまへ照会文書を送付し、調査を行っております。

施術を受けた日や1回あたりの金額などを記載していただく項目があります。照会文書が届きましたら、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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