障害基礎年金について
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金のうち、障害基礎年金を受給するために、燕市役所が窓口になって手続きをする方のためのご案内です。
- 2024年度年金額
- 障害基礎年金1級 年額1,020,000円
- 障害基礎年金2級 年額816,000円
障害基礎年金についての請求・ご相談については事前に保険年金課年金医療係(電話0256-77-8136)までご連絡ください。
窓口で、初診日や障がいの状態、病歴等を確認し、診断書等の必要な書類をお渡しします。
その案内に基づいて、医療機関を受診したり、必要な書類を記載してください。(個々人の障がいの状態等により、必要な書類が異なります。)
(注意)診断書の内容や聞き取りを進めていく中で、書類を修正していただいたり、書き直しをお願いすることがございますのであらかじめご了承ください。
障害基礎年金を受けられる方
障害基礎年金は、国民年金の加入期間中や、20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が、次のすべての条件を満たす場合に受けられます。
初診日が1~3のいずれかの期間内にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前の年金未加入期間
- 60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内に住んでいる方のみ)(注意)老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、請求できないことがあります。
「初診日」は、障害基礎年金を請求する病気やけがと因果関係がある症状で初めて医療機関に行った日 となります。
(注意)障害基礎年金を請求する病名「うつ病」の場合の例: うつ病の診断がされる前に、不眠症や神経症の症状で 、心療内科に通われていた時は、うつ病と診断された時が「初診日」 になるのではなく、不眠症や神経症の症状で初めて 医療機関を受診した日が「初診日」 となります。
初診日が厚生年金や共済組合加入期間中にある場合や第3号被保険者期間中にある場合は、三条年金事務所(電話0256-32-2820)・各共済組合にご相談ください。
保険料の納付が1または2に該当すること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上あること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が2026年3月31日以前にある場合に限る)
(注意)初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件はありませんが所得制限があります。
障害認定日の障がいの程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること
「障害認定日」とは病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から原則として1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日のことをいいます。
(注意)障害年金の等級は年金制度の等級であり、障がい者手帳などの等級とは異なります。障がい者手帳などをお持ちの方でも障害年金は受けられない場合があります。
等級 | 障害の程度 |
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1級 | 他人の介助を受けなければ、ほとんど日常生活をすることができない程度 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度 |
ご相談に来るときのお願い
ご相談については事前に保険年金課年金医療係(電話0256-77-8136)へご連絡ください。
- 相談にはお時間がかかりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
- 窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)と障害年金を受給されたい方の年金手帳をお持ちください。
- 障害基礎年金では 「初診日」がいつになるかが大切なポイントとなります。事前に「初診日」や「病院歴」について、医療機関やお薬手帳などで確認していただくとスムーズです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 年金医療係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8136
更新日:2022年08月25日