【誰にでも分かりやすく!】議会のルールを紹介します

更新日:2024年02月01日

議員しか知らない!?では困る「議会のルール」

このページでは、『誰にでも分かりやすい議会』を実現するために、代表的な燕市議会のルールを掲載しています。会議は、さまざまなルールに基づき行われています。効率的で円滑な会議を行うためにルールは定められています。
それらのルールは、「条例」「規則」などとして定められているもののほか、「申し合わせ」「要綱」などと呼ばれる、内部で決めている独自ルールも存在しています。

一般的に自治体のルールは、読みづらく、一見分かりにくいものが多いです。そこで、議会は「市民の皆さんのために存在しているのが議会」であるならば、「議会のルールも市民の皆さんにとって、分かりやすいものにしなければならない」と考え、以下のように、ほんの一部ですが代表的なルールをまとめることとしました。

 

代表的なルール(抜粋)

燕市議会議会運営ルールブックの目的 会議は、様々なルールに基づき行われています。しかし、そのルールをどれくらいの方が理解しているのか。そもそもルールがあることも分からない方も多いのではないか。ここでは、初めて会議を傍聴、視聴する人はもとより、誰にでも分かりやすい会議を実現するために、代表的なルールをここに示します。その1、議長、委員長は議事を整理し、秩序を保持する権限があります。そのため、議員に対し、注意をしたり、発言を禁止したりすることができます。その2、議員の発言は、簡潔明瞭にするものとし、議題以外や議題の範囲を超えてはいけません。その3、質疑は同じ議題について、各議員は3回まですることができます(議長に許可を得た場合は除く。)質疑では、自己の意見を述べることはできません。その4、討論は、議題に対し、賛否を明らかにし自己の意見を述べることができます。意見の異なる議員に対し、自分の意見に同調してもらえるよう努めます。その5、採決は議場であれば賛否を電子ボタンで表す投票システム、委員会室であれば起立で行います。(異議がない場合は、議長や委員長が可否の旨を宣告するやり方もあります。)その6、会議終了後は会議録を作成します。誰でも閲覧することができます。その7、議員は、疾病、育児、看護、介護、出産、配偶者の出産補助等の理由により、会議を欠席することができます。(注意)その他、細かなルールは燕市議会会議規則、燕市議会委員会条例、燕市議会申し合わせ(議員間で決めた燕市独自のルール)によって定められています。

 

 

議会に関係するその他ルール

(注意)上記以外にも、ルールを定めた例規等が別にあります。

これってどうなってるの?議会のアレコレ

Q1.傍聴席でのトイレが心配…出入りは自由?

A1.傍聴席は出入り自由です。議事の進行にかかわらず、いつでも入退場することができます。

Q2.議長は司会してるだけ?

A2.議長は公平中立な立場で、議会の秩序を保持し、議事を整理することが求められます。発言には議長の許可がいるなど、強い権限を持っています。

Q3.議員によって質疑しない分野がある気がするのはなぜ?

A3.議会前にはそれぞれの委員会を開き、議会で提出される所管の案件について、協議を行っています。そのため、議会前の委員会で協議した議員は、本会議では質問する必要がないためです。

Q4.議場では「そうだ!」とか言ってもいいの?

A4.議会の秩序を保つため、公然と可否を表明することは禁じられています。掛け声や拍手等も認められません。

Q5.議場で議員の質問に答える人は誰なの?

A5.燕市では、部長級以上の職員が答弁することになっています。課長級は、委員会室で行われる議案審査等で答弁します。

 

(注意)その他、気になること等ございましたら議会事務局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

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新潟県燕市吉田西太田1934番地

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