政務活動費

政務活動費

政務活動費は、「地方自治法第100条第14項から第16項」及び「燕市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、燕市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付しています。

交付額は、市議会における各会派(所属議員が一人の場合を含む)に対して、4月1日の所属議員数に基づいて一人当たり月額1万円、各議員個人に対して月額1万円を算定した12か月を一括して交付しています。なお、残額がある場合は返還することになっています。

政務活動費の使用基準

政務活動費の使途基準の詳細
項目 内容
調査研究費 会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派及び議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派及び議員が住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派及び議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派及び議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派及び議員が行う活動に必要な資料作成に要する経費
資料購入費 会派及び議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派及び議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費